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文化財総合保険
文化財総合保険とは文化財保護法に基づいて、国または地方公共団体の指定を受けた建造物および美術工芸品等を保険の目的とし、すべての偶然な事故によって生じた損害を修復費べースで補償する保険のことを指します。
なお国・地方公共団体からの補助金が交付され修復費の一部がまかなわれる場合があるため、契約者のニーズに応じ、保険金は※縮小支払方式を導入しています。
※縮小支払方式とは?
実際に発生した損害額に対して、予め決められた割合分だけが補償されるという支払い方式です。
(支払例)
火災保険金額が1億円で(建物の価額)、地震による損害額3,000万円(実損額)の場合を想定して計算すると、火災保険金額が1億円で
地震支払い縮小率が50%、免責金額(自己負担額) 10万円とした場合の 支払い額は、(3,000万円−10万円)×50%=1,495万円
最終的な自己負担額 3,000万円−1,495万円=1,505万円となります。
文化財総合保険とは文化財保護法に基づいて、国または地方公共団体の指定を受けた建造物および美術工芸品等を保険の目的とし、すべての偶然な事故によって生じた損害を修復費べースで補償する保険のことを指します。
なお国・地方公共団体からの補助金が交付され修復費の一部がまかなわれる場合があるため、契約者のニーズに応じ、保険金は※縮小支払方式を導入しています。
※縮小支払方式とは?
実際に発生した損害額に対して、予め決められた割合分だけが補償されるという支払い方式です。
(支払例)
火災保険金額が1億円で(建物の価額)、地震による損害額3,000万円(実損額)の場合を想定して計算すると、火災保険金額が1億円で
地震支払い縮小率が50%、免責金額(自己負担額) 10万円とした場合の 支払い額は、(3,000万円−10万円)×50%=1,495万円
最終的な自己負担額 3,000万円−1,495万円=1,505万円となります。
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