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分損不担保
分損不担保とは、F.P.A.協会貨物約款において、貨物海上保険の担保条件の制度の一つであり、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にあたります。
本条件によるてん補範囲は
1、全損
2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損
3、共同海損分担額
4、救助費
5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損であります。
分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されません。
新協会貨物約款において同約款がこの分損不担保に相当する内容の約款であります。
損害保険で、保険者の担保した危険によって生ずる被保険物件の部分的な損傷のことをいいます。
対語は全損です。
分損不担保とは、F.P.A.協会貨物約款において、貨物海上保険の担保条件の制度の一つであり、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にあたります。
本条件によるてん補範囲は
1、全損
2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損
3、共同海損分担額
4、救助費
5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損であります。
分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されません。
新協会貨物約款において同約款がこの分損不担保に相当する内容の約款であります。
損害保険で、保険者の担保した危険によって生ずる被保険物件の部分的な損傷のことをいいます。
対語は全損です。
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