このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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免責事由
免責事由(めんせきじこう)とは、保険会社が保険金(給付金)の支払いをしないでもいい条件をいいます。
保険金支払は数理計算上の確率論から計算されていますが、例えば戦争や地震、津波などの天災は予想がつきません。
従ってこうした予想がつかない事故で死亡し、保険金の支払を行った場合、保険会社が準備した責任準備金が大きく減少する可能性があり、ひいては他の通常の保険契約での保険金支払にまで影響が及ぶため、こうした戦争、天災なのでの保険金、給付金の支払を免除できると定めています。
こうした保険金や給付金を支払わなくてもいい事由を免責事項といいます。
免責事項はこのほかに、契約してから一定期間を経ないで契約者が自殺した場合の死亡保険金の不支払、5日以上入院で支払われる入院給付金の4日以内の給付金不支払、契約者の故意、過失(飲酒運転、無免許運転など)による交通事故による死亡による死亡保険金の不支払などがあります。
この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款(やっかん)でも明記されています。
免責事由(めんせきじこう)とは、保険会社が保険金(給付金)の支払いをしないでもいい条件をいいます。
保険金支払は数理計算上の確率論から計算されていますが、例えば戦争や地震、津波などの天災は予想がつきません。
従ってこうした予想がつかない事故で死亡し、保険金の支払を行った場合、保険会社が準備した責任準備金が大きく減少する可能性があり、ひいては他の通常の保険契約での保険金支払にまで影響が及ぶため、こうした戦争、天災なのでの保険金、給付金の支払を免除できると定めています。
こうした保険金や給付金を支払わなくてもいい事由を免責事項といいます。
免責事項はこのほかに、契約してから一定期間を経ないで契約者が自殺した場合の死亡保険金の不支払、5日以上入院で支払われる入院給付金の4日以内の給付金不支払、契約者の故意、過失(飲酒運転、無免許運転など)による交通事故による死亡による死亡保険金の不支払などがあります。
この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款(やっかん)でも明記されています。
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