このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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明記物件
明記物件とは、火災保険などにおいて、客観的な保険価額の算定が困難であるなど保険技術上の制約等により、保険証券に明記しなければ保険の目的から除外される物件〔貴金属・美術品・稿本(本などの原稿)等〕をいいます。
詳しく解説すると、個人の方が契約する火災保険には、大きく分けて建物が対象のものと家財が対象のものがあります。
持ち家の方は建物も保険にかけますが、家財の火災保険は持ち家を持っているかどうかに係らず、家財はあるわけですから「家財についての保険」も必要になってきます。
この場合、家財は個々のケースにより評価にかなりの違いが出てきます。
通常は損害保険会社が用意する早見表があるのでそれを参考にすればいいでしょう。
では明記物件とはなんでしょう。
これは1点または1組の価格が30万円超の貴金属・宝石・書画・骨董・彫刻物・その他の美術品のことをいいます。
これらを所有する場合は契約申込時に申込書に見積金額を記載し保険証券に明記してもらう必要があります。
この申込書に明記した1点または1組の価格が30万円超の貴金属・宝石・書画・骨董・彫刻物・その他の美術品のことを明記物件といいます。
明記物件とは、火災保険などにおいて、客観的な保険価額の算定が困難であるなど保険技術上の制約等により、保険証券に明記しなければ保険の目的から除外される物件〔貴金属・美術品・稿本(本などの原稿)等〕をいいます。
詳しく解説すると、個人の方が契約する火災保険には、大きく分けて建物が対象のものと家財が対象のものがあります。
持ち家の方は建物も保険にかけますが、家財の火災保険は持ち家を持っているかどうかに係らず、家財はあるわけですから「家財についての保険」も必要になってきます。
この場合、家財は個々のケースにより評価にかなりの違いが出てきます。
通常は損害保険会社が用意する早見表があるのでそれを参考にすればいいでしょう。
では明記物件とはなんでしょう。
これは1点または1組の価格が30万円超の貴金属・宝石・書画・骨董・彫刻物・その他の美術品のことをいいます。
これらを所有する場合は契約申込時に申込書に見積金額を記載し保険証券に明記してもらう必要があります。
この申込書に明記した1点または1組の価格が30万円超の貴金属・宝石・書画・骨董・彫刻物・その他の美術品のことを明記物件といいます。
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