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無診査 小口 月掛集金制
無診査 小口 月掛集金制とは国営の簡易保険では、大正5年の発足の当初から加入は無詮査(医的診査を行わないこと)とし、保険金額は小口(比較的低額)に抑え、保険料は月払で集金制をとってきました。
この3点が民間生命保険に比べた簡易保険の特徴であり、この種の生命保険についての政府独占が法制的に維持されていたが、戦後、簡易保険の政府独占が解かれ、民間保険会社も簡易保険と同じく、月払集金制の無診査小口保険を契約するようになりました。
しかし民間保険のそれについては、名称は簡易保険といわず、一般的に月払保険とよばれています。
無診査 小口 月掛集金制とは国営の簡易保険では、大正5年の発足の当初から加入は無詮査(医的診査を行わないこと)とし、保険金額は小口(比較的低額)に抑え、保険料は月払で集金制をとってきました。
この3点が民間生命保険に比べた簡易保険の特徴であり、この種の生命保険についての政府独占が法制的に維持されていたが、戦後、簡易保険の政府独占が解かれ、民間保険会社も簡易保険と同じく、月払集金制の無診査小口保険を契約するようになりました。
しかし民間保険のそれについては、名称は簡易保険といわず、一般的に月払保険とよばれています。
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