このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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元受保険
元受保険(もとうけほけん)とは、保険会社が保険契約者から直接引き受けた保険契約を元受契約と言います。
これ以外の使い方としては、再保険契約の場合があります。
再保険とは元受会社が一般の契約者から保険契約を締結した場合、保険契約の一部または全部を再保険会社との間で保険契約を結びます。
いわば保険に対する保険をかける行為です。
これにより元受会社はリスクの分散を図ります。
さて、再保険契約の場合の元受保険ですが、これはある保険契約(A)について再保険契約(B)がなされているとき、つまりある保険契約(A)について再保険契約(B)でリスクを分散している場合に、リスクを分散されたある保険契約(A)のことを指します。
元受保険(もとうけほけん)とは、保険会社が保険契約者から直接引き受けた保険契約を元受契約と言います。
これ以外の使い方としては、再保険契約の場合があります。
再保険とは元受会社が一般の契約者から保険契約を締結した場合、保険契約の一部または全部を再保険会社との間で保険契約を結びます。
いわば保険に対する保険をかける行為です。
これにより元受会社はリスクの分散を図ります。
さて、再保険契約の場合の元受保険ですが、これはある保険契約(A)について再保険契約(B)がなされているとき、つまりある保険契約(A)について再保険契約(B)でリスクを分散している場合に、リスクを分散されたある保険契約(A)のことを指します。
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元受会社
保険会社(もとうけかいしゃ)は再保険会社と元受会社に分けられる。
再保険会社は再保険を引き受けることを専門にしており、元受会社は一般の保険契約者から直接、保険の引受をする会社をいう。
通常の保険契約はこの元受会社との契約となり、再保険契約は元受会社と再保険会社との契約を指し、一般の契約者とは本来関係がない。
ただ、元受会社の義務として契約した保険金額は支払う義務があり、例えば損害保険などの場合、大規模な海難事故により支払うべき保険金額が多額になっても支払わなければならない。
このような場合、元受会社は保険契約を再保険会社を再保険契約を交わし、高額な保険金支払に対するリスクを分散しています。
保険会社(もとうけかいしゃ)は再保険会社と元受会社に分けられる。
再保険会社は再保険を引き受けることを専門にしており、元受会社は一般の保険契約者から直接、保険の引受をする会社をいう。
通常の保険契約はこの元受会社との契約となり、再保険契約は元受会社と再保険会社との契約を指し、一般の契約者とは本来関係がない。
ただ、元受会社の義務として契約した保険金額は支払う義務があり、例えば損害保険などの場合、大規模な海難事故により支払うべき保険金額が多額になっても支払わなければならない。
このような場合、元受会社は保険契約を再保険会社を再保険契約を交わし、高額な保険金支払に対するリスクを分散しています。
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免責事由
免責事由(めんせきじこう)とは、保険会社が保険金(給付金)の支払いをしないでもいい条件をいいます。
保険金支払は数理計算上の確率論から計算されていますが、例えば戦争や地震、津波などの天災は予想がつきません。
従ってこうした予想がつかない事故で死亡し、保険金の支払を行った場合、保険会社が準備した責任準備金が大きく減少する可能性があり、ひいては他の通常の保険契約での保険金支払にまで影響が及ぶため、こうした戦争、天災なのでの保険金、給付金の支払を免除できると定めています。
こうした保険金や給付金を支払わなくてもいい事由を免責事項といいます。
免責事項はこのほかに、契約してから一定期間を経ないで契約者が自殺した場合の死亡保険金の不支払、5日以上入院で支払われる入院給付金の4日以内の給付金不支払、契約者の故意、過失(飲酒運転、無免許運転など)による交通事故による死亡による死亡保険金の不支払などがあります。
この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款(やっかん)でも明記されています。
免責事由(めんせきじこう)とは、保険会社が保険金(給付金)の支払いをしないでもいい条件をいいます。
保険金支払は数理計算上の確率論から計算されていますが、例えば戦争や地震、津波などの天災は予想がつきません。
従ってこうした予想がつかない事故で死亡し、保険金の支払を行った場合、保険会社が準備した責任準備金が大きく減少する可能性があり、ひいては他の通常の保険契約での保険金支払にまで影響が及ぶため、こうした戦争、天災なのでの保険金、給付金の支払を免除できると定めています。
こうした保険金や給付金を支払わなくてもいい事由を免責事項といいます。
免責事項はこのほかに、契約してから一定期間を経ないで契約者が自殺した場合の死亡保険金の不支払、5日以上入院で支払われる入院給付金の4日以内の給付金不支払、契約者の故意、過失(飲酒運転、無免許運転など)による交通事故による死亡による死亡保険金の不支払などがあります。
この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款(やっかん)でも明記されています。
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