このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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手術保険金
手術保険金とは、傷害保険における保険金の一種です。
被保険者が傷害を被り入院保険金が支払われる場合において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、手術の程度に応じて入院保険金日額の10、20、40倍の金額が支払われます。
責任開始期以後に被ったケガ・病気を直接の原因として、その治療を直接の目的として保険期間中に手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて被保険者に支払う保険金です。
ちなみに、責任開始期について説明しますと、保険責任は、保険始期日の午前0時に始まります。
ただし、所定の猶予期間内に第2回以降の保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合において、契約者から復活の請求があり、所定の手続きのうえ、所定の期日までの未払込保険料を一括して保険会社に払込みし、保険会社が復活の承認をしたときは復活日が責任開始期となります。
手術保険金とは、傷害保険における保険金の一種です。
被保険者が傷害を被り入院保険金が支払われる場合において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、手術の程度に応じて入院保険金日額の10、20、40倍の金額が支払われます。
責任開始期以後に被ったケガ・病気を直接の原因として、その治療を直接の目的として保険期間中に手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて被保険者に支払う保険金です。
ちなみに、責任開始期について説明しますと、保険責任は、保険始期日の午前0時に始まります。
ただし、所定の猶予期間内に第2回以降の保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合において、契約者から復活の請求があり、所定の手続きのうえ、所定の期日までの未払込保険料を一括して保険会社に払込みし、保険会社が復活の承認をしたときは復活日が責任開始期となります。
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昇降機賠償責任保険
賠償責任保険とは、事故により他人に身体の障害または財物の損壊を与え、これに基づき法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を担保する保険です。
加害者とともに被害者をも保護する機能を備えており、経済社会の発展と市民の権利意識の高まりに支えられ、そのニーズは高くなっています。
賠償責任保険の対象とするものは多種多様であるため、事故発生の主体ごとに特別約款が用意されているものです。
主なものとして、施設所有者・管理者、昇降機、請負業者、生産物、LPガス業者、自動車管理者、旅行業者、警備業者、クリーニング業者、受託者、旅館、油濁、自動車航送船、自治会活動など企業等を対象としたもの、また、医師、弁護士など専門職業人を対象としたもの(→専門職業人の賠償責任保険)およびゴルフ、テニスなど個人を対象としたもの(→個人の賠償責任保険)があります。
賠償責任保険とは、事故により他人に身体の障害または財物の損壊を与え、これに基づき法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を担保する保険です。
加害者とともに被害者をも保護する機能を備えており、経済社会の発展と市民の権利意識の高まりに支えられ、そのニーズは高くなっています。
賠償責任保険の対象とするものは多種多様であるため、事故発生の主体ごとに特別約款が用意されているものです。
主なものとして、施設所有者・管理者、昇降機、請負業者、生産物、LPガス業者、自動車管理者、旅行業者、警備業者、クリーニング業者、受託者、旅館、油濁、自動車航送船、自治会活動など企業等を対象としたもの、また、医師、弁護士など専門職業人を対象としたもの(→専門職業人の賠償責任保険)およびゴルフ、テニスなど個人を対象としたもの(→個人の賠償責任保険)があります。
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17条請求
17条請求とは、仮渡金・内払金制度のことをいいます。
自賠責保険の保険金が出るまでには、被害者が必要な書類を揃えて請求を行ってからになるので、どうしても一定の日数が必要になります。
しかし、被害者にとってはその間も経済的、精神的な負担が重くのしかかってきます。
それを補ってくれるのがこの仮渡金・内払金制度です。
これは被害者が加害者が加入している保険会社に請求できるもので、仮渡金は死亡時や傷害を受けたときに適用され、死亡時は290万円になっています。
一方内払金は通院や入院などの費用が10万円以上になったときに請求できるもので、病院で診療報酬明細書を受け取って請求することになります。
ちなみに、仮渡金とは自動車事故の被害者新医療費等の当座の出費に充当するため、損害賠償責任が確定する前でも、損害賠償額の一部を前払金として請求できる費用(自賠法第17条)であります。
その金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています(自賠法施行令第5条)。
仮渡金は、後日の損害賠償額等の請求に際し、支払決定額から控除されます。
17条請求とは、仮渡金・内払金制度のことをいいます。
自賠責保険の保険金が出るまでには、被害者が必要な書類を揃えて請求を行ってからになるので、どうしても一定の日数が必要になります。
しかし、被害者にとってはその間も経済的、精神的な負担が重くのしかかってきます。
それを補ってくれるのがこの仮渡金・内払金制度です。
これは被害者が加害者が加入している保険会社に請求できるもので、仮渡金は死亡時や傷害を受けたときに適用され、死亡時は290万円になっています。
一方内払金は通院や入院などの費用が10万円以上になったときに請求できるもので、病院で診療報酬明細書を受け取って請求することになります。
ちなみに、仮渡金とは自動車事故の被害者新医療費等の当座の出費に充当するため、損害賠償責任が確定する前でも、損害賠償額の一部を前払金として請求できる費用(自賠法第17条)であります。
その金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています(自賠法施行令第5条)。
仮渡金は、後日の損害賠償額等の請求に際し、支払決定額から控除されます。
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