このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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手術保険金
手術保険金とは、傷害保険における保険金の一種です。
被保険者が傷害を被り入院保険金が支払われる場合において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、手術の程度に応じて入院保険金日額の10、20、40倍の金額が支払われます。
責任開始期以後に被ったケガ・病気を直接の原因として、その治療を直接の目的として保険期間中に手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて被保険者に支払う保険金です。
ちなみに、責任開始期について説明しますと、保険責任は、保険始期日の午前0時に始まります。
ただし、所定の猶予期間内に第2回以降の保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合において、契約者から復活の請求があり、所定の手続きのうえ、所定の期日までの未払込保険料を一括して保険会社に払込みし、保険会社が復活の承認をしたときは復活日が責任開始期となります。
手術保険金とは、傷害保険における保険金の一種です。
被保険者が傷害を被り入院保険金が支払われる場合において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、手術の程度に応じて入院保険金日額の10、20、40倍の金額が支払われます。
責任開始期以後に被ったケガ・病気を直接の原因として、その治療を直接の目的として保険期間中に手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて被保険者に支払う保険金です。
ちなみに、責任開始期について説明しますと、保険責任は、保険始期日の午前0時に始まります。
ただし、所定の猶予期間内に第2回以降の保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合において、契約者から復活の請求があり、所定の手続きのうえ、所定の期日までの未払込保険料を一括して保険会社に払込みし、保険会社が復活の承認をしたときは復活日が責任開始期となります。
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