このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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17条請求
17条請求とは、仮渡金・内払金制度のことをいいます。
自賠責保険の保険金が出るまでには、被害者が必要な書類を揃えて請求を行ってからになるので、どうしても一定の日数が必要になります。
しかし、被害者にとってはその間も経済的、精神的な負担が重くのしかかってきます。
それを補ってくれるのがこの仮渡金・内払金制度です。
これは被害者が加害者が加入している保険会社に請求できるもので、仮渡金は死亡時や傷害を受けたときに適用され、死亡時は290万円になっています。
一方内払金は通院や入院などの費用が10万円以上になったときに請求できるもので、病院で診療報酬明細書を受け取って請求することになります。
ちなみに、仮渡金とは自動車事故の被害者新医療費等の当座の出費に充当するため、損害賠償責任が確定する前でも、損害賠償額の一部を前払金として請求できる費用(自賠法第17条)であります。
その金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています(自賠法施行令第5条)。
仮渡金は、後日の損害賠償額等の請求に際し、支払決定額から控除されます。
17条請求とは、仮渡金・内払金制度のことをいいます。
自賠責保険の保険金が出るまでには、被害者が必要な書類を揃えて請求を行ってからになるので、どうしても一定の日数が必要になります。
しかし、被害者にとってはその間も経済的、精神的な負担が重くのしかかってきます。
それを補ってくれるのがこの仮渡金・内払金制度です。
これは被害者が加害者が加入している保険会社に請求できるもので、仮渡金は死亡時や傷害を受けたときに適用され、死亡時は290万円になっています。
一方内払金は通院や入院などの費用が10万円以上になったときに請求できるもので、病院で診療報酬明細書を受け取って請求することになります。
ちなみに、仮渡金とは自動車事故の被害者新医療費等の当座の出費に充当するため、損害賠償責任が確定する前でも、損害賠償額の一部を前払金として請求できる費用(自賠法第17条)であります。
その金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています(自賠法施行令第5条)。
仮渡金は、後日の損害賠償額等の請求に際し、支払決定額から控除されます。
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