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このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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総合保険

総合保険がとても複雑に見えるのは、色々な機能を持った保険が組み合わせられた保険商品となっていることが多いからです。

総合保険の基礎として「生命/損害保険」=「主契約」+「特約」で成り立っていることに注目です。

主契約とは生命保険のベースとなる部分で、主契約のみで保険契約ができます。

「特約」とは主契約にオプション的に付加することで、保障内容をより充実させようという目的の部分。

特約のみでの契約はできず、また複数の特約を主契約に付加することができます。

1)生命保険の主契約の分類・定期保険・終身保険・養老保険・医療保険・ガン保険・三大疾病保障保険・収入保障保険・変額保険・個人年金保険一方、損害保険にも総合保険があります。

特約のほうは、各生保会社で数限りない特約が用意されています。

基本的には、主契約では保障できない部分を特約で補填するという使い方です。

1)自動車保険1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)※自賠責保険は全てのドライバーが加入しなければならない強制保険。

2.任意保険・対人賠償保険・対物賠償保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険・車両保険・人身傷害補償保険※任意保険は、実際にはそれらの組み合わせ方でセットとして加入することもあり、SAP(自家用自動車総合保険)、PAP(自動車総合保険)、BAP(一般自動車保険)と分類されます。

あまり耳にしないとは思いますが。

3.自動車保険の特約・人身傷害補償特約 ・他車運転危険担保特約 ・ファミリーバイク特約 ・車両新価保険特約 ・代車費用担保特約 ・等級プロテクト特約2)火災保険・住宅火災保険・住宅総合保険・長期総合保険・団地保険・地震保険3)傷害保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険・ゴルファー保険・新積立女性保険・健康生活積立傷害保険・つり保険・自転車総合保険・所得補償保険・学生総合保険・こども総合保険4)新種保険・動産総合保険・個人賠償責任保険・身元信用保険・盗難保険・介護費用保険・医療費用保険
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ソルベンシーマージン

ソルベンシーマージン(solvency margin)とは、「支払余力」を意味します。

生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。

しかし、環境の変化などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。

<例えば>

大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率です。

この比率は経営の健全性を示す一つの指標ではありますが、この比率だけをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではありません。

なお、生命保険会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。

逆に言えば、200%以上であれば、健全性についての一つの基準を満たしていることを示しています。
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船舶保険第2種特別約款

船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款で、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止常用をてん補する旨規定している。

最も一般的に用いられている約款である。

この約款でてん補される修繕費は、沈没、座礁、座礁、火災および水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されている。

(1) 全損全損(Total Loss)は、これを現実全損(Actual Total Loss)と推定全損(Constructive Total Loss)に分けることができます。

現実全損現実全損とは、船舶が深海に沈没し救助不能となった場合や座礁・火災・衝突等により著しい損傷を被り、物理的に修繕できなくなった場合の損害です。

(普通保険約款第3条第1項) b. 推定全損推定全損とは、保険の目的が全損となる見込みが大きい場合、または全損となる公算は大きいがその立証が困難な場合に、全損とみなして被保険者が保険金額の全額を請求しうる場合の損害です。

普通保険約款第3条第2項では、推定全損の成立要件を次のとおり定めています。

1. 修繕費、共同海損分担額、損害防止費用の見積額が保険価額を超過したこと
2. 60日間消息が不明であったこと 3. 180日間継続して占有を喪失したこと

(2) 損害防止費用ご契約者または被保険者は、保険事故発生にあたり損害の防止軽減に努め、または船長をしてこれに努めさせなくてはなりません(損害防止義務)。

また第三者に対して損害賠償を請求できる場合には、その請求権の行使・保全に努めなくてはなりません(求償権行使・保全義務)。

損害防止費用とは、これら損害防止義務ならびに求償権行使・保全義務を履行するために必要または有益な費用および賠償請求の訴えが被保険者に対して提起されたときの応訴・仲裁費用のことです。
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