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船舶保険第2種特別約款

船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款で、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止常用をてん補する旨規定している。

最も一般的に用いられている約款である。

この約款でてん補される修繕費は、沈没、座礁、座礁、火災および水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されている。

(1) 全損全損(Total Loss)は、これを現実全損(Actual Total Loss)と推定全損(Constructive Total Loss)に分けることができます。

現実全損現実全損とは、船舶が深海に沈没し救助不能となった場合や座礁・火災・衝突等により著しい損傷を被り、物理的に修繕できなくなった場合の損害です。

(普通保険約款第3条第1項) b. 推定全損推定全損とは、保険の目的が全損となる見込みが大きい場合、または全損となる公算は大きいがその立証が困難な場合に、全損とみなして被保険者が保険金額の全額を請求しうる場合の損害です。

普通保険約款第3条第2項では、推定全損の成立要件を次のとおり定めています。

1. 修繕費、共同海損分担額、損害防止費用の見積額が保険価額を超過したこと
2. 60日間消息が不明であったこと 3. 180日間継続して占有を喪失したこと

(2) 損害防止費用ご契約者または被保険者は、保険事故発生にあたり損害の防止軽減に努め、または船長をしてこれに努めさせなくてはなりません(損害防止義務)。

また第三者に対して損害賠償を請求できる場合には、その請求権の行使・保全に努めなくてはなりません(求償権行使・保全義務)。

損害防止費用とは、これら損害防止義務ならびに求償権行使・保全義務を履行するために必要または有益な費用および賠償請求の訴えが被保険者に対して提起されたときの応訴・仲裁費用のことです。
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