このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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ペリル
ペリルとは危険に関する抽象的な概念で,危険をもたらすあらゆる原因のことをペリルと呼びます。
火災,爆発,交通事故など損失を生ぜしめる事故,またはその原因となる事故のことをベリルと呼んでいます。
間接的要因をハザード、直接原因をペリル、それによって生じた損失をロスと呼んでいます。
航空機事故を例にとって説明しますと、間接的要因のハザードには、機体の整備不良があり、その内容としては、作業ミスや教育の不備等があり、ハイジャックや他の飛行物体との空中衝突、パイロットの判断ミスなどがあります。
それらの間接的要因が重なってペリルが誘発されます。
この例の場合ですと航空機の墜落ということになり、損失としては、乗客に対する損害賠償責任・信用の失墜・人的損失・機体などの物的損失・収益の減少などがロス(損失)ということになります。
ペリルとは危険に関する抽象的な概念で,危険をもたらすあらゆる原因のことをペリルと呼びます。
火災,爆発,交通事故など損失を生ぜしめる事故,またはその原因となる事故のことをベリルと呼んでいます。
間接的要因をハザード、直接原因をペリル、それによって生じた損失をロスと呼んでいます。
航空機事故を例にとって説明しますと、間接的要因のハザードには、機体の整備不良があり、その内容としては、作業ミスや教育の不備等があり、ハイジャックや他の飛行物体との空中衝突、パイロットの判断ミスなどがあります。
それらの間接的要因が重なってペリルが誘発されます。
この例の場合ですと航空機の墜落ということになり、損失としては、乗客に対する損害賠償責任・信用の失墜・人的損失・機体などの物的損失・収益の減少などがロス(損失)ということになります。
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分損不担保
分損不担保とは、F.P.A.協会貨物約款において、貨物海上保険の担保条件の制度の一つであり、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にあたります。
本条件によるてん補範囲は
1、全損
2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損
3、共同海損分担額
4、救助費
5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損であります。
分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されません。
新協会貨物約款において同約款がこの分損不担保に相当する内容の約款であります。
損害保険で、保険者の担保した危険によって生ずる被保険物件の部分的な損傷のことをいいます。
対語は全損です。
分損不担保とは、F.P.A.協会貨物約款において、貨物海上保険の担保条件の制度の一つであり、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にあたります。
本条件によるてん補範囲は
1、全損
2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損
3、共同海損分担額
4、救助費
5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損であります。
分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されません。
新協会貨物約款において同約款がこの分損不担保に相当する内容の約款であります。
損害保険で、保険者の担保した危険によって生ずる被保険物件の部分的な損傷のことをいいます。
対語は全損です。
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文化財総合保険
文化財総合保険とは文化財保護法に基づいて、国または地方公共団体の指定を受けた建造物および美術工芸品等を保険の目的とし、すべての偶然な事故によって生じた損害を修復費べースで補償する保険のことを指します。
なお国・地方公共団体からの補助金が交付され修復費の一部がまかなわれる場合があるため、契約者のニーズに応じ、保険金は※縮小支払方式を導入しています。
※縮小支払方式とは?
実際に発生した損害額に対して、予め決められた割合分だけが補償されるという支払い方式です。
(支払例)
火災保険金額が1億円で(建物の価額)、地震による損害額3,000万円(実損額)の場合を想定して計算すると、火災保険金額が1億円で
地震支払い縮小率が50%、免責金額(自己負担額) 10万円とした場合の 支払い額は、(3,000万円−10万円)×50%=1,495万円
最終的な自己負担額 3,000万円−1,495万円=1,505万円となります。
文化財総合保険とは文化財保護法に基づいて、国または地方公共団体の指定を受けた建造物および美術工芸品等を保険の目的とし、すべての偶然な事故によって生じた損害を修復費べースで補償する保険のことを指します。
なお国・地方公共団体からの補助金が交付され修復費の一部がまかなわれる場合があるため、契約者のニーズに応じ、保険金は※縮小支払方式を導入しています。
※縮小支払方式とは?
実際に発生した損害額に対して、予め決められた割合分だけが補償されるという支払い方式です。
(支払例)
火災保険金額が1億円で(建物の価額)、地震による損害額3,000万円(実損額)の場合を想定して計算すると、火災保険金額が1億円で
地震支払い縮小率が50%、免責金額(自己負担額) 10万円とした場合の 支払い額は、(3,000万円−10万円)×50%=1,495万円
最終的な自己負担額 3,000万円−1,495万円=1,505万円となります。
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