このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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学童団体傷害保険
学童保育傷害保険とは、放課後ケアを受ける児童の補償を目的とした傷害保険です。
国内で行われる放課後ケアサービスである学童保育をサポートすることを目的とし、留守家庭自動を預かる施設に登録した児童が、その施設の管理下に入ったときから、その管理下を離れるまで、偶然かつ突発的な事故による怪我や傷害を補償し、保険金を支払う傷害保険です。
この放課後ケアサービスを行っている施設運営主の責任があるなしに関係なく、児童に対して補償が適用されます。
学童保険、または留守家庭児童団体傷害保険ともいわれます。
支払われる保険金の種類は、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、そして通院保険金になります。
なお、学習塾やスポーツクラブなどの場合は、この保険の適用外となります。
学童保育傷害保険とは、放課後ケアを受ける児童の補償を目的とした傷害保険です。
国内で行われる放課後ケアサービスである学童保育をサポートすることを目的とし、留守家庭自動を預かる施設に登録した児童が、その施設の管理下に入ったときから、その管理下を離れるまで、偶然かつ突発的な事故による怪我や傷害を補償し、保険金を支払う傷害保険です。
この放課後ケアサービスを行っている施設運営主の責任があるなしに関係なく、児童に対して補償が適用されます。
学童保険、または留守家庭児童団体傷害保険ともいわれます。
支払われる保険金の種類は、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、そして通院保険金になります。
なお、学習塾やスポーツクラブなどの場合は、この保険の適用外となります。
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