このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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権限の明示
生命保険募集人は、保険の申込み人に対し、保険契約締結の媒介をするのか、それとも、保険会社の代理人として保険契約を締結するのか、という2つの中から一つを明らかにしなければいけません。
これを権限の明示といいます。
保険募集の際は、必ずこの権限の明示をしなければいけない、と保険業法300条に記されています。
媒介とは、保険の募集のことを指し、募集人ができることは、契約申込みの勧誘をすることまでで、実際に保険契約が成立するかどうかは保険会社の承諾が必要になります。
対して、代理とは、その募集人が承諾すれば、その時点で保険契約が成立することになります。
保険募集人は、生命保険協会の「一般課程試験」に合格したのち、金融監督庁長官に登録申請をし、それが受理されてはじめて「生命保険募集人」として保険の募集をすることができます。
生命保険募集人は、保険の申込み人に対し、保険契約締結の媒介をするのか、それとも、保険会社の代理人として保険契約を締結するのか、という2つの中から一つを明らかにしなければいけません。
これを権限の明示といいます。
保険募集の際は、必ずこの権限の明示をしなければいけない、と保険業法300条に記されています。
媒介とは、保険の募集のことを指し、募集人ができることは、契約申込みの勧誘をすることまでで、実際に保険契約が成立するかどうかは保険会社の承諾が必要になります。
対して、代理とは、その募集人が承諾すれば、その時点で保険契約が成立することになります。
保険募集人は、生命保険協会の「一般課程試験」に合格したのち、金融監督庁長官に登録申請をし、それが受理されてはじめて「生命保険募集人」として保険の募集をすることができます。
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