このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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15条請求
15条請求とは、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書、その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことをいいます。
自賠法第15条に定められていることから15条請求と呼ばれています。
このほか被害者から直接保険会社に対して請求する方法(自賠法第16条,第17条)もあります。
さらに説明しますと、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことを、自賠法第15条に定められていることから15条請求といわれています。
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15条請求とは、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書、その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことをいいます。
自賠法第15条に定められていることから15条請求と呼ばれています。
このほか被害者から直接保険会社に対して請求する方法(自賠法第16条,第17条)もあります。
さらに説明しますと、自賠責保険において、加害者(被保険者)がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで領収書その他必要書類を添えて保険会社に保険金を請求する方法のことを、自賠法第15条に定められていることから15条請求といわれています。
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車両価額協定保険特約
車両価額協定保険特約とは、通常は車両保険に付帯されている特約の事です。
自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車について車両保険をつける場合に自動的に適用される特約を指します。
一般には契約している車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約で契約している車が全損した際には、原則として保険金額の全額が支払われます。
車両価額協定保険特約をさらに説明しますと、契約中の車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約をいいます。
契約中の車が全損した際には、原則として保険金額の全額を支払ってもらえる保険会社が多いようです。
車両価額協定保険特約とは、通常は車両保険に付帯されている特約の事です。
自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車について車両保険をつける場合に自動的に適用される特約を指します。
一般には契約している車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約で契約している車が全損した際には、原則として保険金額の全額が支払われます。
車両価額協定保険特約をさらに説明しますと、契約中の車と同一の用途・車種・車名・同程度の消耗度の車の市場販売価格相当額を車両保険金額とする特約をいいます。
契約中の車が全損した際には、原則として保険金額の全額を支払ってもらえる保険会社が多いようです。
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集金費
集金費とは、保険料を集金するのに必要な経費を指します。
集金費は払込期間を通じて営業保険料の一定割合として営業保険料に組込まれるますが、一般にこれを予定集金費と呼びます。
主なものとして保険料払込案内および督促経費、保険料送金費、集金機関の手数料、集金員に対する人件費・物件費等があげられます。
さらに説明しますと、保険料の集金に要する一切の経費のことを集金費といいます。
集金方法により内容は異なりますが、主なものとして保険料払込案内および督促経費、保険料送金費、集金機関の手数料、集金員に対する人件費・物件費等があげられます。
集金費は払込期間を通じて営業保険料の一定割合として営業保険料に組込まれ、これを予定集金費と呼びます。
集金費とは、保険料を集金するのに必要な経費を指します。
集金費は払込期間を通じて営業保険料の一定割合として営業保険料に組込まれるますが、一般にこれを予定集金費と呼びます。
主なものとして保険料払込案内および督促経費、保険料送金費、集金機関の手数料、集金員に対する人件費・物件費等があげられます。
さらに説明しますと、保険料の集金に要する一切の経費のことを集金費といいます。
集金方法により内容は異なりますが、主なものとして保険料払込案内および督促経費、保険料送金費、集金機関の手数料、集金員に対する人件費・物件費等があげられます。
集金費は払込期間を通じて営業保険料の一定割合として営業保険料に組込まれ、これを予定集金費と呼びます。
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