このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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集団定期保険
集団定期保険とは、定期保険のうち、集団扱の取り扱いを行っている定期保険のことを指します。
略して集定ということもあります。
団体定期保険とは異なり、一定の会社や団体等一般集団に所属する者や、預金者集団、クレジット・カード加人者集団といった特別集団に属する者を対象にして、保険料は集団割引が適用されるため、個人扱いで加入するより割安となっているのが特徴です。
集団定期保険とは、定期保険のうち、集団扱の取り扱いを行っている定期保険のことを指します。
略して集定ということもあります。
団体定期保険とは異なり、一定の会社や団体等一般集団に所属する者や、預金者集団、クレジット・カード加人者集団といった特別集団に属する者を対象にして、保険料は集団割引が適用されるため、個人扱いで加入するより割安となっているのが特徴です。
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住宅性能保証責任保険
住宅性能保証責任保険とは、財団法人住宅保証機構に登録された住宅建設業者または住宅販売業者が、引渡した住宅の所有者に対して発行する保証書に基づいて、住宅引渡後3年目から保証書に記載された保証期間満了日の間に発見された主要構造部(基礎・軸組・床・屋根・壁)のきずによる滅失またはき損に起因して負担する保証責任損害を担保する保険のことです。
住宅性能保証制度とは、新築住宅に対して義務付けられている10年間の瑕疵保証を業者が確実に行えるように、第三者の立場から修補費用を保険という形でサポートするしくみです。
万が一、保証期間中に登録業者が倒産しても住宅保証機構が修補費用の約95%を保険金としてお支払いします。
ちなみに、瑕疵保証とは、平成12年度より施工された「住宅品質確保促進法」によって義務化された新築住宅の10年瑕疵保証です。
売買・請負などの有償の契約で、その対象になるものに欠陥や隠された傷(瑕疵)がある場合、売り主(請負者)などの引渡者が買主等の権利者に対して負う保証責任になります。
権利者には損害賠償権や場合によっては契約解除権が認められます。
瑕疵保証は、住宅金融公庫が認めた保証として「住宅瑕疵保証特別加算」の適用を受けることができます。
住宅性能保証責任保険とは、財団法人住宅保証機構に登録された住宅建設業者または住宅販売業者が、引渡した住宅の所有者に対して発行する保証書に基づいて、住宅引渡後3年目から保証書に記載された保証期間満了日の間に発見された主要構造部(基礎・軸組・床・屋根・壁)のきずによる滅失またはき損に起因して負担する保証責任損害を担保する保険のことです。
住宅性能保証制度とは、新築住宅に対して義務付けられている10年間の瑕疵保証を業者が確実に行えるように、第三者の立場から修補費用を保険という形でサポートするしくみです。
万が一、保証期間中に登録業者が倒産しても住宅保証機構が修補費用の約95%を保険金としてお支払いします。
ちなみに、瑕疵保証とは、平成12年度より施工された「住宅品質確保促進法」によって義務化された新築住宅の10年瑕疵保証です。
売買・請負などの有償の契約で、その対象になるものに欠陥や隠された傷(瑕疵)がある場合、売り主(請負者)などの引渡者が買主等の権利者に対して負う保証責任になります。
権利者には損害賠償権や場合によっては契約解除権が認められます。
瑕疵保証は、住宅金融公庫が認めた保証として「住宅瑕疵保証特別加算」の適用を受けることができます。
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住宅資金貸付保険
住宅資金貸付保険とは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金に対して、従業員が返済不可能になった場合などに企業等の被る損害を保障する保険です。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋して、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
これらは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険のことです。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約というものがあります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
住宅資金貸付保険とは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金に対して、従業員が返済不可能になった場合などに企業等の被る損害を保障する保険です。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋して、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
これらは、企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険のことです。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約というものがあります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。
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