このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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死亡保険金
死亡保険金とは、生命保険における死亡保険契約または損害保険における傷害保険契約等に基づいて被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことを指します。
なお、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
死亡保険金を年金形式で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
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死亡保険金とは、生命保険における死亡保険契約または損害保険における傷害保険契約等に基づいて被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことを指します。
なお、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
死亡保険金を年金形式で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
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死亡保険
死亡保険とは、保険加入者(被保険者)が死亡したときに限り、保険金が支払われる保険です。
例えば保障期間が死ぬまでの場合これを「終身保険」と言い、被保険者が50歳で死亡しても、100歳で死亡しても保険金は支払われます。
逆に20年や70歳までと期間を定めた場合には「定期保険」と呼び方が変わります。
この場合、20年、70歳までに死亡した場合に限り、保険金が支払われ不幸なことが起こらなければ、保険金はもちろん支払われることなく掛け金も掛け捨てになります。
そして1番多く契約されるのが「定期付終身保険」です。
死亡保険とは、保険加入者(被保険者)が死亡したときに限り、保険金が支払われる保険です。
例えば保障期間が死ぬまでの場合これを「終身保険」と言い、被保険者が50歳で死亡しても、100歳で死亡しても保険金は支払われます。
逆に20年や70歳までと期間を定めた場合には「定期保険」と呼び方が変わります。
この場合、20年、70歳までに死亡した場合に限り、保険金が支払われ不幸なことが起こらなければ、保険金はもちろん支払われることなく掛け金も掛け捨てになります。
そして1番多く契約されるのが「定期付終身保険」です。
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司法書士賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険という保険があります。
専門職業人賠償責任保険とは、国家資格者が行う専門的業務の遂行で他人の身体や財物に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を負うことで被った経済的損失を補てんする保険の事を言います。
損害賠償金のほか、訴訟費用なども支払いの対象になります。
対象となる職業は、医師、税理士、公認会計士、測量士、司法書士、建築士、土地家屋調査士などです。
その中で、司法書士についての損害賠償保険を特に、司法書士賠償責任保険といいます。
賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)は、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(Third Party;被保険者以外の者をいいます。)に対する法律上の賠償責任を負担した場合(受託者賠償責任保険など、預かり主に対する賠償責任の場合を除く)に、被保険者が被る損害、つまり、賠償金の支払や負担する費用をてん補する保険であり、損害保険の一種です。
特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴があります。
専門職業人賠償責任保険という保険があります。
専門職業人賠償責任保険とは、国家資格者が行う専門的業務の遂行で他人の身体や財物に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を負うことで被った経済的損失を補てんする保険の事を言います。
損害賠償金のほか、訴訟費用なども支払いの対象になります。
対象となる職業は、医師、税理士、公認会計士、測量士、司法書士、建築士、土地家屋調査士などです。
その中で、司法書士についての損害賠償保険を特に、司法書士賠償責任保険といいます。
賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)は、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(Third Party;被保険者以外の者をいいます。)に対する法律上の賠償責任を負担した場合(受託者賠償責任保険など、預かり主に対する賠償責任の場合を除く)に、被保険者が被る損害、つまり、賠償金の支払や負担する費用をてん補する保険であり、損害保険の一種です。
特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴があります。
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