このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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自損事故保険
自動車の保有者、運転者または自動車に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により死傷し、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に保険金を支払う保険のことを自損事故保険といいます。
対人賠償保険に自動付帯されており、単独契約はできません。
人身事故が発生した場合に自賠責保険等から支払を受けられない者に対し、これに準じるカバーを与えることを目的としています。
保険金額は一律1500万円です。
すなわち、自損事故保険とは、対人賠償保険に加入すると自動付帯する自動車任意保険のことで、単独自動車事故や、相手がいても被保険者(被保険自動車の所有者・運転者)に100%過失があり、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で対象とならない運転者・所有者の死亡・ケガ、または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます(自損事故保険での単独契約はできません)。
ハンドル操作を誤りガードレールや電柱にぶつかったり、コーナーを曲がりきれずガケに転落したり、正規の方法で駐車している自動車や信号待ちの自動車に追突した場合などは、100%運転者に過失があり、この場合でも同乗者のケガや死亡については自賠責保険から保険金が支払われますが、運転者(被保険者)のケガや死亡については自賠責保険からは支払われず、その場合に最低限の補償をしてくれるのが自損事故保険なのです。
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自動車の保有者、運転者または自動車に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により死傷し、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に保険金を支払う保険のことを自損事故保険といいます。
対人賠償保険に自動付帯されており、単独契約はできません。
人身事故が発生した場合に自賠責保険等から支払を受けられない者に対し、これに準じるカバーを与えることを目的としています。
保険金額は一律1500万円です。
すなわち、自損事故保険とは、対人賠償保険に加入すると自動付帯する自動車任意保険のことで、単独自動車事故や、相手がいても被保険者(被保険自動車の所有者・運転者)に100%過失があり、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で対象とならない運転者・所有者の死亡・ケガ、または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます(自損事故保険での単独契約はできません)。
ハンドル操作を誤りガードレールや電柱にぶつかったり、コーナーを曲がりきれずガケに転落したり、正規の方法で駐車している自動車や信号待ちの自動車に追突した場合などは、100%運転者に過失があり、この場合でも同乗者のケガや死亡については自賠責保険から保険金が支払われますが、運転者(被保険者)のケガや死亡については自賠責保険からは支払われず、その場合に最低限の補償をしてくれるのが自損事故保険なのです。
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死差損益
死差損益とは、生命保険会社の基礎利益(本業の儲け)を構成する三利源のひとつで、想定死亡率と実際死亡率との差異のことをいいます。
つまり、生命保険会社の剰余金の3利源の1つのことで、事業年度内において、保険料計算に用いた予定死亡率と実際死亡率との差によって生じます。
死差益は当該事業年度に対応する危険保険料の総額と死亡契約の危険保険金の総額との差額(負値の場合は死差損)をいい、計算方法には、純収支計算方式と統計的方法の2つが用いられています。
死差損益とは、生命保険会社の基礎利益(本業の儲け)を構成する三利源のひとつで、想定死亡率と実際死亡率との差異のことをいいます。
つまり、生命保険会社の剰余金の3利源の1つのことで、事業年度内において、保険料計算に用いた予定死亡率と実際死亡率との差によって生じます。
死差益は当該事業年度に対応する危険保険料の総額と死亡契約の危険保険金の総額との差額(負値の場合は死差損)をいい、計算方法には、純収支計算方式と統計的方法の2つが用いられています。
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私営保険
私営保険とは、公営保険の逆で民間の保険のことをさします。
私的法人が経営主体となるものはさらに会社形態と組合形態とに分けられますが、日本では会社形態の株式会社と相互会社とだけが認められています。
なお外国保険業者の場合は株式会社や相互会社でなくてもよいとされています。
さらに詳しく説明しますと、保険は経営主体により私営保険と公営保険とに大別され、前者は経営主体が個人または私的法人のものをいい、民営保険ともいいます。
私的法人が経営主体となるものはさらに会社形態と組合形態とに分けられますが、日本では会社形態の株式会社と相互会社とだけが認められています。
なお外国保険業者の場合は株式会社や相互会社でなくてもよいとされています。
私営保険とは、公営保険の逆で民間の保険のことをさします。
私的法人が経営主体となるものはさらに会社形態と組合形態とに分けられますが、日本では会社形態の株式会社と相互会社とだけが認められています。
なお外国保険業者の場合は株式会社や相互会社でなくてもよいとされています。
さらに詳しく説明しますと、保険は経営主体により私営保険と公営保険とに大別され、前者は経営主体が個人または私的法人のものをいい、民営保険ともいいます。
私的法人が経営主体となるものはさらに会社形態と組合形態とに分けられますが、日本では会社形態の株式会社と相互会社とだけが認められています。
なお外国保険業者の場合は株式会社や相互会社でなくてもよいとされています。
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