このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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再保険ブローカー
再保険ブローカーとは、再保険仲介人とも言います。
出再保険者と受再保険者との間に立って再保険契約締結の媒介をする人のことを指します。
ちなみに、再保険特約とは、再保険取引にあたって事前に当事者間で対象契約・再保険条件等の合意した内容を条文化した約定のことを指します。
内容は、取決めた一定期間の再保険が円滑に履行されるため出再保険者と受再保険者間で取りかわされるもので、これにより両当事者の再保険申込・引受が行われます。
多数の契約が継続的・自動的に再保険処理されるのが特徴です。
すなわち、再保険特約とは、再保険取引において、あらかじめ当事者間で対象契約・再保険条件等の合意した一切の内容を条文化した約定のことなのです。
これは,取決めた一定期間の再保険が円滑に履行されるため出再保険者と受再保険者間で取りかわされるもので、これにしたがって両当事者の再保険申込・引受が行われます。
これにより多数の契約が継続的・自動的に再保険処理されることになります。
再保険取引の媒介にはリスクの内容、料率などの引受条件と再保険市場の消化能力などに対する知識と経験が必要となるのが再保険ブローカーです。
すなわち、出再保険者と受再保険者との間に立って再保険契約締結の媒介をする保険仲立人のことを指しますが、再保険取引の媒介には,リスクの内容,料率などの引受条件と再保険市場の消化能力などに十分精通した知識と経験が必要となります。
再保険ブローカーとは、再保険仲介人とも言います。
出再保険者と受再保険者との間に立って再保険契約締結の媒介をする人のことを指します。
ちなみに、再保険特約とは、再保険取引にあたって事前に当事者間で対象契約・再保険条件等の合意した内容を条文化した約定のことを指します。
内容は、取決めた一定期間の再保険が円滑に履行されるため出再保険者と受再保険者間で取りかわされるもので、これにより両当事者の再保険申込・引受が行われます。
多数の契約が継続的・自動的に再保険処理されるのが特徴です。
すなわち、再保険特約とは、再保険取引において、あらかじめ当事者間で対象契約・再保険条件等の合意した一切の内容を条文化した約定のことなのです。
これは,取決めた一定期間の再保険が円滑に履行されるため出再保険者と受再保険者間で取りかわされるもので、これにしたがって両当事者の再保険申込・引受が行われます。
これにより多数の契約が継続的・自動的に再保険処理されることになります。
再保険取引の媒介にはリスクの内容、料率などの引受条件と再保険市場の消化能力などに対する知識と経験が必要となるのが再保険ブローカーです。
すなわち、出再保険者と受再保険者との間に立って再保険契約締結の媒介をする保険仲立人のことを指しますが、再保険取引の媒介には,リスクの内容,料率などの引受条件と再保険市場の消化能力などに十分精通した知識と経験が必要となります。
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再保険プール
再保険プールとは、多数の保険会社が各自の引受けた保険契約の全部または一部をプールし、それを個々の加盟会社の引受能力・実績等を考慮して、あらかじめ定められた配分割合により加盟会社へ再配分する仕組みのことです。
つまり、再保険プールとは、危険の分散・平準化を効率的に図るための共同再保険のことをいいます。
多数の保険会社が各自の引受けた保険契約の全部または一部をプールしておき、それを個々の加盟会社の引受能力・実績等を考慮して、事前に定められた配分割合により加盟会社へ再配分する仕組みのことを指します。
ちなみに、再保険とは保険会社が自ら負担してもよいと考える額を超える契約を引受けた場合や、あるいは、一回の大災害によって多数の契約に損害が発生し保険金支払が高額になる可能性があると判断した場合などに、危険の平均化と危険の分散を図ることを目的として自己が引受けた保険責任の全部、または一部を他の保険会社に転嫁する保険契約のことを指します。
再保険プールとは、多数の保険会社が各自の引受けた保険契約の全部または一部をプールし、それを個々の加盟会社の引受能力・実績等を考慮して、あらかじめ定められた配分割合により加盟会社へ再配分する仕組みのことです。
つまり、再保険プールとは、危険の分散・平準化を効率的に図るための共同再保険のことをいいます。
多数の保険会社が各自の引受けた保険契約の全部または一部をプールしておき、それを個々の加盟会社の引受能力・実績等を考慮して、事前に定められた配分割合により加盟会社へ再配分する仕組みのことを指します。
ちなみに、再保険とは保険会社が自ら負担してもよいと考える額を超える契約を引受けた場合や、あるいは、一回の大災害によって多数の契約に損害が発生し保険金支払が高額になる可能性があると判断した場合などに、危険の平均化と危険の分散を図ることを目的として自己が引受けた保険責任の全部、または一部を他の保険会社に転嫁する保険契約のことを指します。
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再保険手数料
再保険手数料とは、再保険会社が元受会社(出再会社)へ、または再保険引受に対して再保険料の一定率を支払う手数料の事をいいます。
ただし、生命保険で多く行われている危険保険料式再保険(危険保険料式再保険(Yearly Renewable Term)とは、元受保険契約の保有を超過した保険金額の一部または全部を、1年ごとの自然保険料で出再する方式をいいます)は、更新条件付き1年定期保険により行われ、再保険料は死亡危険に対する純保険料に再保険会社の事務費として小額の付加保険料が加えられるのみで、一般に元受会社(出再会社)に対して再保険手数料は支払われません。
受再保険者が出再保険者へ、再保険引受に対して再保険料の一定率を支払う手数料のことである。
ただし生命保険で多く行われている危険保険料式再保険は、更新条件付き1年定期保険により行われ、再保険料は死亡危険に対する純保険料に再保険金社の事務費としてわずかな付加保険料が加えられるのみであるので、一般に元貸会社(出再会社)に対して再保険手数料は支払われない。
再保険手数料とは、再保険会社が元受会社(出再会社)へ、または再保険引受に対して再保険料の一定率を支払う手数料の事をいいます。
ただし、生命保険で多く行われている危険保険料式再保険(危険保険料式再保険(Yearly Renewable Term)とは、元受保険契約の保有を超過した保険金額の一部または全部を、1年ごとの自然保険料で出再する方式をいいます)は、更新条件付き1年定期保険により行われ、再保険料は死亡危険に対する純保険料に再保険会社の事務費として小額の付加保険料が加えられるのみで、一般に元受会社(出再会社)に対して再保険手数料は支払われません。
受再保険者が出再保険者へ、再保険引受に対して再保険料の一定率を支払う手数料のことである。
ただし生命保険で多く行われている危険保険料式再保険は、更新条件付き1年定期保険により行われ、再保険料は死亡危険に対する純保険料に再保険金社の事務費としてわずかな付加保険料が加えられるのみであるので、一般に元貸会社(出再会社)に対して再保険手数料は支払われない。
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