このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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財産利用方法書
平成8年4月1日施行の新保険業法によって廃止となった、保険会社の資産運用の方法を具体的に規定した書類です。
旧保険業法第1条により、保険会社が大蔵大臣に提出し、認可を得なければならないこととされていたものです。
現在は、保険業法および保険業法施行規則等の規制に基づき、各社の判断で資産運用を行っているものです。
平成8年4月1日施行の新保険業法によって廃止となった、保険会社の資産運用の方法を具体的に規定した書類です。
旧保険業法第1条により、保険会社が大蔵大臣に提出し、認可を得なければならないこととされていたものです。
現在は、保険業法および保険業法施行規則等の規制に基づき、各社の判断で資産運用を行っているものです。
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損保
生活するうえで起こりうる事故や災害などの経済的損失に対して補償する保険。
損害保険の簡略のことであるが損害保険を示す場合と損害保険を取り扱っている会社を示す場合と両方ある場合がある。
損害保険の種類は、火災保険、自動車保険、自賠責保険、傷害保険、賠償責任保険、海上保険等に大別され、きわめて多くの保険商品が販売されています。
風水害などの自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。
大きく分けて、自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがある。
日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どであるが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もある。
損害保険契約は、当事者の一方(保険者)が偶然な一定の事故によって生ずることあるべき損害を填補することを約し、相手方(保険契約者)がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生ずる契約である(商法第629条)。
生活するうえで起こりうる事故や災害などの経済的損失に対して補償する保険。
損害保険の簡略のことであるが損害保険を示す場合と損害保険を取り扱っている会社を示す場合と両方ある場合がある。
損害保険の種類は、火災保険、自動車保険、自賠責保険、傷害保険、賠償責任保険、海上保険等に大別され、きわめて多くの保険商品が販売されています。
風水害などの自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。
大きく分けて、自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがある。
日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どであるが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もある。
損害保険契約は、当事者の一方(保険者)が偶然な一定の事故によって生ずることあるべき損害を填補することを約し、相手方(保険契約者)がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生ずる契約である(商法第629条)。
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債権保全火災保険
債権保全火災保険とは、火災保険の1つの方法であり、金融機関等の債権者が債権の確実な回収を図るため、債務者に対し建物等の不動産に抵当権を設定させるが、抵当に入っている物件に火災等によって損害が生じた場合に抵当権者(=債権者)が被る損害をてん補する保険であります。
この保険は抵当権者を保険契約者・被保険者として契約を締結するもので金融機関等で締結されるものである。
債権保全火災保険とは、火災保険の1つの方法であり、金融機関等の債権者が債権の確実な回収を図るため、債務者に対し建物等の不動産に抵当権を設定させるが、抵当に入っている物件に火災等によって損害が生じた場合に抵当権者(=債権者)が被る損害をてん補する保険であります。
この保険は抵当権者を保険契約者・被保険者として契約を締結するもので金融機関等で締結されるものである。
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