このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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損害保険金
損害保険契約において、保険者は一定の偶然な事故によって生じた損害をてん補する義務を負います。
その保険者の損害てん補は、一般的には金銭の給付をもって行われるが、この金銭を損害保険金といいます。
損害保険金は、保険金額を限度として実際の損害額に応じて算定され、原則として被保険者に支払われるものです。
損害保険契約において、保険者は一定の偶然な事故によって生じた損害をてん補する義務を負います。
その保険者の損害てん補は、一般的には金銭の給付をもって行われるが、この金銭を損害保険金といいます。
損害保険金は、保険金額を限度として実際の損害額に応じて算定され、原則として被保険者に支払われるものです。
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遡及約款
これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったものでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。
《補足》
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。
これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったものでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。
《補足》
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。
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損害防止義務
損害保険において、保険の目的に保険事故が発生した場合、保険契約者または被保険者は損害の防止・軽減に努めなければならないとし、これを損害防止義務と呼ぶものである。
この義務は保険契約のもととなる信義誠実の原則と、さらには社会的な公益保護との要請に応えるものである。
損害の防止に努めたにもかかわらず生じた損害だけが、真に填補しなければならない損害である、という考え方から設定されたものです。
損害保険において、保険の目的に保険事故が発生した場合、保険契約者または被保険者は損害の防止・軽減に努めなければならないとし、これを損害防止義務と呼ぶものである。
この義務は保険契約のもととなる信義誠実の原則と、さらには社会的な公益保護との要請に応えるものである。
損害の防止に努めたにもかかわらず生じた損害だけが、真に填補しなければならない損害である、という考え方から設定されたものです。
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