このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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地震保険に関する法律(地震保険法)
この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
《補足》
「地震保険に関する法律」に基づき昭和41年6月1日に創設された。
専用住宅および店舗兼住宅を対象とし、火災保険に付帯して契約する。
地震保険の保険金額は,主契約の30〜50%の範囲内(建物5,000万円、家財1,000万円が限度)で契約者が任意に選択する。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって,建物・家財が全損、半損または一部損となったときに、保険金を支払うものである。
この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
《補足》
「地震保険に関する法律」に基づき昭和41年6月1日に創設された。
専用住宅および店舗兼住宅を対象とし、火災保険に付帯して契約する。
地震保険の保険金額は,主契約の30〜50%の範囲内(建物5,000万円、家財1,000万円が限度)で契約者が任意に選択する。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって,建物・家財が全損、半損または一部損となったときに、保険金を支払うものである。
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事業費率
事業の(保険会社)運営に必要な経費(事業費)はあらかじめ見込んだ事業費率で計算されるが、保険料に対する実際にかかった事業費の割合のことを言うものであります。
一方ではあらかじめ見込んだ予定事業率と実際にかかった事業費率を比較することで料率水準の適否等の判断が行われている。
事業の(保険会社)運営に必要な経費(事業費)はあらかじめ見込んだ事業費率で計算されるが、保険料に対する実際にかかった事業費の割合のことを言うものであります。
一方ではあらかじめ見込んだ予定事業率と実際にかかった事業費率を比較することで料率水準の適否等の判断が行われている。
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歯科医療特約
被保険者が保険期間中にクラウン・ブリッジといった治療とは判断しにくい特別な健康保険のきかない歯の治療を受けた時に、あらかじめ定められた支払対象者に給付金が該当し支払われる特約のことを言います。
大抵の場合に保険の特約として別途に契約を結ぶことが多い契約です。
被保険者が保険期間中にクラウン・ブリッジといった治療とは判断しにくい特別な健康保険のきかない歯の治療を受けた時に、あらかじめ定められた支払対象者に給付金が該当し支払われる特約のことを言います。
大抵の場合に保険の特約として別途に契約を結ぶことが多い契約です。
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