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弁護士賠償責任保険
弁護士賠償責任保険(べんごしばいしょうせきにんほけん)は、専門職業人賠償責任保険の一つで、弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です。
被保険者は原則として弁護士(個人)ですが、弁護士法人に所属する弁護士の場合は、被保険弁護士の業務に関する限り弁護士法人も追加被保険者となります。
なお、弁護士の使用人その他業務の補助者の行為に関しては、故意でない限り保険金支払後の求償権を保険会社は行使しないので、間接的に保障されています。
当該保険がカバーする範囲は、弁護士が次の業務(下記事故例にあるとおり、不作為も含む)に起因して他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
実際の損害賠償責任の有無、損害賠償額等については弁護士等の専門家により構成される審査会により審査されることになります。
弁護士法第3条に規定する業務
後見人・保佐人・補助人・財産管理人・清算人・検査役・管財人・整理委員・個人再生委員などの資格で行う法律事務。
なお、弁護士が公務員や法人の役員として行う業務は対象外。
弁護士賠償責任保険(べんごしばいしょうせきにんほけん)は、専門職業人賠償責任保険の一つで、弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です。
被保険者は原則として弁護士(個人)ですが、弁護士法人に所属する弁護士の場合は、被保険弁護士の業務に関する限り弁護士法人も追加被保険者となります。
なお、弁護士の使用人その他業務の補助者の行為に関しては、故意でない限り保険金支払後の求償権を保険会社は行使しないので、間接的に保障されています。
当該保険がカバーする範囲は、弁護士が次の業務(下記事故例にあるとおり、不作為も含む)に起因して他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
実際の損害賠償責任の有無、損害賠償額等については弁護士等の専門家により構成される審査会により審査されることになります。
弁護士法第3条に規定する業務
後見人・保佐人・補助人・財産管理人・清算人・検査役・管財人・整理委員・個人再生委員などの資格で行う法律事務。
なお、弁護士が公務員や法人の役員として行う業務は対象外。
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