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範囲料率
料率団体法第10条の5第2項に定める料率で、標準となるべき保険料率を中心として、損害保険料率算出団体に関する省令で定める範囲内の引上げおよび引下げを認めるものです。
範囲料率は、算定会料率に属し危険の変動、実態に即応した料率を適用できる余地を設けることにより、算定会料率の固定化を防ぐ趣旨で導入されました。
料率団体法第10条の5第2項に定める料率で、標準となるべき保険料率を中心として、損害保険料率算出団体に関する省令で定める範囲内の引上げおよび引下げを認めるものです。
範囲料率は、算定会料率に属し危険の変動、実態に即応した料率を適用できる余地を設けることにより、算定会料率の固定化を防ぐ趣旨で導入されました。
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