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被害者の直接請求権
被害者の直接請求権とは、賠償責任保険において被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときに、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する権利です。
自賠責保険および任意の対人賠償保険(自家用自動車総合保険では対人・対物賠償保険)の両方で認められているが、前者は自賠法に基づく権利である(第16条に規定されているので16条請求権ともいう)のに対し、後者は約款に基づく請求権であるといえます。
※自賠責保険の被害者請求とは
被害者が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払しか受けられない場合には、保険会社に直接請求することが可能となる制度です。
このことを被害者請求と言います。
被害者請求は示談前でもできます。
被害者請求に臨むにあたり、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておかなければなりません。
死亡事故や後遺障害の出る重い事故の場合、まずこの請求をして支払いを受けて、経済的な基礎固めもできますから、事を急いで不本意な金額で示談結果を迎えることなどないようにしましょう。
被害者の直接請求権とは、賠償責任保険において被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときに、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する権利です。
自賠責保険および任意の対人賠償保険(自家用自動車総合保険では対人・対物賠償保険)の両方で認められているが、前者は自賠法に基づく権利である(第16条に規定されているので16条請求権ともいう)のに対し、後者は約款に基づく請求権であるといえます。
※自賠責保険の被害者請求とは
被害者が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払しか受けられない場合には、保険会社に直接請求することが可能となる制度です。
このことを被害者請求と言います。
被害者請求は示談前でもできます。
被害者請求に臨むにあたり、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておかなければなりません。
死亡事故や後遺障害の出る重い事故の場合、まずこの請求をして支払いを受けて、経済的な基礎固めもできますから、事を急いで不本意な金額で示談結果を迎えることなどないようにしましょう。
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