このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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共同保険
共同保険(;Co-insurance)とは、ひとつの保険会社では引き受けできないほどの大きなリスクを分散したり、それぞれの保険会社が抱えているリスクを平均化するために、複数の保険会社が共同で保険を引き受けることをいいます。
共同で保険を受けてはいますが、それぞれの保険会社はそれぞれの引き受け割合に基づいて、権利を持ち義務を負うことになりますから、連帯責任は存在しません。
それぞれの引き受け保険会社の引受割合を分担割合またはシェア(share)といいます。
形式上は、保険契約者が幹事保険会社を指名し、その幹事会社が契約締結や代表保険証券の発行、そして保険料領収、分配、損害査定などの手続を行います。
代表保険証券には、それぞれの引受保険会社の分担割合が記載されることになります。
ただ、実際は、保険会社が契約者にアドバイスするという形で保険会社主導で幹事会社が決定されることが多いです。
通常、分担割合が一番大きい保険会社が幹事保険会社となります。
こうして、保険契約者は、幹事保険会社を通すことにより、複数の保険会社と同一内容の保険契約(bundle of contracts)を同時に締結することができます。
共同保険(;Co-insurance)とは、ひとつの保険会社では引き受けできないほどの大きなリスクを分散したり、それぞれの保険会社が抱えているリスクを平均化するために、複数の保険会社が共同で保険を引き受けることをいいます。
共同で保険を受けてはいますが、それぞれの保険会社はそれぞれの引き受け割合に基づいて、権利を持ち義務を負うことになりますから、連帯責任は存在しません。
それぞれの引き受け保険会社の引受割合を分担割合またはシェア(share)といいます。
形式上は、保険契約者が幹事保険会社を指名し、その幹事会社が契約締結や代表保険証券の発行、そして保険料領収、分配、損害査定などの手続を行います。
代表保険証券には、それぞれの引受保険会社の分担割合が記載されることになります。
ただ、実際は、保険会社が契約者にアドバイスするという形で保険会社主導で幹事会社が決定されることが多いです。
通常、分担割合が一番大きい保険会社が幹事保険会社となります。
こうして、保険契約者は、幹事保険会社を通すことにより、複数の保険会社と同一内容の保険契約(bundle of contracts)を同時に締結することができます。
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強制保険
強制保険とは、加入することを法令によって義務付けられている保険のことをいいます。
加入を強制されるので強制保険といわれるわけです。
強制保険の例としては、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、国民健康保険などが挙げられます。
この場合、被保険者に対しては加入の強制、保険者に対しては、引き受けを強制されるということになります。
強制保険は、類型的に損害が発生しうることが予測される場合、それによって被る損害が相当重大であり、その損害の補償がされないと、被害者の生活の維持などに差し支えがあることが予期される時に、法令で定められます。
強制保険に対する用語として任意保険があります。
強制保険とは、加入することを法令によって義務付けられている保険のことをいいます。
加入を強制されるので強制保険といわれるわけです。
強制保険の例としては、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、国民健康保険などが挙げられます。
この場合、被保険者に対しては加入の強制、保険者に対しては、引き受けを強制されるということになります。
強制保険は、類型的に損害が発生しうることが予測される場合、それによって被る損害が相当重大であり、その損害の補償がされないと、被害者の生活の維持などに差し支えがあることが予期される時に、法令で定められます。
強制保険に対する用語として任意保険があります。
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共済事業
共済事業とは、一言でいうならば、組合員の「暮らしの相互保証活動」といえます。
組合員から共済掛金の支払いを受け、共済事故が発生したならば、組合員に共済金を交付する事業のことを表します。
共済事業は、組合員が個人や家族だけでは、どうにも対処できないような、生活に生じる、突発的かつ偶然的な災害や、組合員や家族の老齢化および家屋の老朽化などに起因する損害を補填し、長期的に生活の安定を図ることを目的とした共同活動なのです。
死亡、傷害、疾病、火災、そして交通事故などの際に、給付金が支払われます。
共済事業を実施する協同組合としては、代表的なものとして、日本生活協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)、全国生活協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国共済生活協同組合連合会、全国大学生活協同組合連合会、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、パルシステム生活協同組合連合会、全国電力生活協同組合連合会、東京都生活協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会(JA全共連)が挙げられます。
共済事業を定める法律としては、地方自治法、中小企業等協同組合法、農業災害補償法、農業協同組合法、農業協同組合法、消済生活協同組合法などがあります。
共済事業とは、一言でいうならば、組合員の「暮らしの相互保証活動」といえます。
組合員から共済掛金の支払いを受け、共済事故が発生したならば、組合員に共済金を交付する事業のことを表します。
共済事業は、組合員が個人や家族だけでは、どうにも対処できないような、生活に生じる、突発的かつ偶然的な災害や、組合員や家族の老齢化および家屋の老朽化などに起因する損害を補填し、長期的に生活の安定を図ることを目的とした共同活動なのです。
死亡、傷害、疾病、火災、そして交通事故などの際に、給付金が支払われます。
共済事業を実施する協同組合としては、代表的なものとして、日本生活協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)、全国生活協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国共済生活協同組合連合会、全国大学生活協同組合連合会、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、パルシステム生活協同組合連合会、全国電力生活協同組合連合会、東京都生活協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会(JA全共連)が挙げられます。
共済事業を定める法律としては、地方自治法、中小企業等協同組合法、農業災害補償法、農業協同組合法、農業協同組合法、消済生活協同組合法などがあります。
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