このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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クレジットカード盗難保険
クレジットカード盗難保険とは、クレジットカードの盗難にあってしまったり、または紛失してしまった場合に、他人が不正使用したことによって、カード所有者または、カード発行会社が被ることになる損害を補償してくれる保険のことをいいます。
それぞれのクレジットカードによって違いはありますが、一般的に、盗難、紛失の届出から、届出前60日、そして届出後60日の121日の間におこった紛失または盗難によって生じたカードによる損害を担保してくれます。
ですので、カードが無いことに気がついたなら、即刻カード会社に電話で連絡を入れて、届出をする必要があります。
このカード盗難保障の免責としては、裏面にサインがないカードや、暗証番号を利用された場合の不正使用が挙げられます。
クレジットカード盗難保険とは、クレジットカードの盗難にあってしまったり、または紛失してしまった場合に、他人が不正使用したことによって、カード所有者または、カード発行会社が被ることになる損害を補償してくれる保険のことをいいます。
それぞれのクレジットカードによって違いはありますが、一般的に、盗難、紛失の届出から、届出前60日、そして届出後60日の121日の間におこった紛失または盗難によって生じたカードによる損害を担保してくれます。
ですので、カードが無いことに気がついたなら、即刻カード会社に電話で連絡を入れて、届出をする必要があります。
このカード盗難保障の免責としては、裏面にサインがないカードや、暗証番号を利用された場合の不正使用が挙げられます。
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勤労者財産形成保険
勤労者財産形成保険とは別名、財形保険ともいわれます。
昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づいた財形制度は、勤労者の財産形成を促進するために国や事業者が援助する制度です。
在家保険は、この財形制度のもとに作られた保険のことをあらわします。
昭和50年に財形法の一部改正があり、従来の損害保険に加えて、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ、現在に至っています。
損害保険の財形保険としては、財形貯蓄傷害保険、財形給付金傷害保険、財形基金傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険があります。
生命保険の財形保険としては、財形貯蓄積立保険、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険があります。
勤労者財産形成保険とは別名、財形保険ともいわれます。
昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づいた財形制度は、勤労者の財産形成を促進するために国や事業者が援助する制度です。
在家保険は、この財形制度のもとに作られた保険のことをあらわします。
昭和50年に財形法の一部改正があり、従来の損害保険に加えて、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ、現在に至っています。
損害保険の財形保険としては、財形貯蓄傷害保険、財形給付金傷害保険、財形基金傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険があります。
生命保険の財形保険としては、財形貯蓄積立保険、財形給付金保険、財形基金保険、財形年金保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険があります。
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勤労者財産形成基金保険
勤労者財産形成基金保険とは、勤労者、社員、従業員の財産形成を援助することを趣旨とした、生命保険、損害保険の財形保険のことをいいます。
同じ目的の財形保険として、財形給付金保険、財形給付金傷害保険がありますが、これらの保険が事業主を契約者としているのに対し、こちらは、事業主と従業員で設立した、基金を保険契約者とする保険契約になります。
この基金を、勤労者財産形成基金といいます。
勤労者財産形成基金は、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づいており、こう定義されています。
「第1款 通 則(基金の目的)第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。」
勤労者財産形成基金保険とは、勤労者、社員、従業員の財産形成を援助することを趣旨とした、生命保険、損害保険の財形保険のことをいいます。
同じ目的の財形保険として、財形給付金保険、財形給付金傷害保険がありますが、これらの保険が事業主を契約者としているのに対し、こちらは、事業主と従業員で設立した、基金を保険契約者とする保険契約になります。
この基金を、勤労者財産形成基金といいます。
勤労者財産形成基金は、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づいており、こう定義されています。
「第1款 通 則(基金の目的)第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。」
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