このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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契約応答日
契約応答日とは、通常、保険契約後、毎年迎える、契約日のことをあらわします。
ただ、保険契約上における、契約応答日という使われ方の場合は、保険料の払い込み方式によって、払込期月や払込回数を特定させることになりますので、年間契約の場合は年単位、半年払契約の場合は半年単位で、月払契約の場合は、月単位での契約応答日と区別されています。
例えば、月払いから年払いに払込方法を変更したい場合には、年一回ある年単位での契約応答日だけが唯一の切替チャンスとなります。
つまり各払込方式ごとの契約応答日を起点として保険の保障を契約しているということになります。
もし一年分の保障を前払いで契約した形態である年払い契約を解約したいという時は、契約応答日を起点として1年分の保障を買ってしまっているわけですので、途中で解約しても返金はされません。
契約応答日とは、通常、保険契約後、毎年迎える、契約日のことをあらわします。
ただ、保険契約上における、契約応答日という使われ方の場合は、保険料の払い込み方式によって、払込期月や払込回数を特定させることになりますので、年間契約の場合は年単位、半年払契約の場合は半年単位で、月払契約の場合は、月単位での契約応答日と区別されています。
例えば、月払いから年払いに払込方法を変更したい場合には、年一回ある年単位での契約応答日だけが唯一の切替チャンスとなります。
つまり各払込方式ごとの契約応答日を起点として保険の保障を契約しているということになります。
もし一年分の保障を前払いで契約した形態である年払い契約を解約したいという時は、契約応答日を起点として1年分の保障を買ってしまっているわけですので、途中で解約しても返金はされません。
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クロスボーダー取引
クロスボーダー取引(Cross-border trading)とは、一言でいうなら、国境を越えて、おこなわれる取引のことをあらわします。
保険で使われる場合には、海外直接付保とも言われます。
海外直接付保とは、国内の資産や賠償責任の保険を海外の会社に直接かけることです。
ただ、日本においては、国内に支店や代理店をもたない海外の保険業者は金融庁監督局保険課から海外直接付保の許可を得なければ、日本に住所を有する人、または日本にある財産などに直接保険を付保することが禁止されています。
例外としては、再保険、外航貨物保険、外航船舶保険、海上保険、商業航空機保険、人工衛星保険、そして海外旅行傷害保険については、財務大臣の許可申請なしに外国の保険会社が保険契約を締結することができます。
クロスボーダー取引(Cross-border trading)とは、一言でいうなら、国境を越えて、おこなわれる取引のことをあらわします。
保険で使われる場合には、海外直接付保とも言われます。
海外直接付保とは、国内の資産や賠償責任の保険を海外の会社に直接かけることです。
ただ、日本においては、国内に支店や代理店をもたない海外の保険業者は金融庁監督局保険課から海外直接付保の許可を得なければ、日本に住所を有する人、または日本にある財産などに直接保険を付保することが禁止されています。
例外としては、再保険、外航貨物保険、外航船舶保険、海上保険、商業航空機保険、人工衛星保険、そして海外旅行傷害保険については、財務大臣の許可申請なしに外国の保険会社が保険契約を締結することができます。
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偶然事故
保険における偶然事故とは、損害を被ったある出来事において、3つの要因から判断されます。
それは、発生そのもの、発生の時期、そして発生によりもたらされた損害、です。
これらのいずれかについて偶然性がみられる場合、その出来事を偶然事故といいます。
一般的な損害保険における、偶然な事故としては、火災、盗難、台、暴風雨、豪雨等の風災(落雷事故など)、洪水等の水災(漏水事故、土砂崩れなど)、いたずら・蛮行、汚損・破損、車両の衝突接触、その他外来の偶然な事故による損害などが挙げられます。
保険によりますが、地震による被害や、それにともなう津波、火山噴火による火砕流や土石流による被害、そして戦争による被害は、偶然事故といえども、保険の免責とされることが多いです。
保険における偶然事故とは、損害を被ったある出来事において、3つの要因から判断されます。
それは、発生そのもの、発生の時期、そして発生によりもたらされた損害、です。
これらのいずれかについて偶然性がみられる場合、その出来事を偶然事故といいます。
一般的な損害保険における、偶然な事故としては、火災、盗難、台、暴風雨、豪雨等の風災(落雷事故など)、洪水等の水災(漏水事故、土砂崩れなど)、いたずら・蛮行、汚損・破損、車両の衝突接触、その他外来の偶然な事故による損害などが挙げられます。
保険によりますが、地震による被害や、それにともなう津波、火山噴火による火砕流や土石流による被害、そして戦争による被害は、偶然事故といえども、保険の免責とされることが多いです。
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