このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生活保障
一般的に保険での生活保障とは傷病死、老齢、失業等の事故により所得の喪失や減額が生じた時に、生活困難に陥ることのないよう個人的に用意する貯蓄や保険の事を指します。
また職場の福利厚生施設、あるいは社会保障による生活の保障も含まれることがあります。
一般的に保険での生活保障とは傷病死、老齢、失業等の事故により所得の喪失や減額が生じた時に、生活困難に陥ることのないよう個人的に用意する貯蓄や保険の事を指します。
また職場の福利厚生施設、あるいは社会保障による生活の保障も含まれることがあります。
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すこやか未来積立傷害保険
日常生活における傷害に対し保険金を支払う、積立型損害保険であります。
重度後遺障害に対しては、後遺障害保険金を2倍に、60日を超える長期入院に対しては、入院保険金を1.5倍に増額して支払うことに特徴があります。
保険期間は5年で契約するが、締結後,2年間の「満期指定停止期間」を経過した後は,契約時の保険期間内であれば、契約者がいつでも満期を指定できるものです。
日常生活における傷害に対し保険金を支払う、積立型損害保険であります。
重度後遺障害に対しては、後遺障害保険金を2倍に、60日を超える長期入院に対しては、入院保険金を1.5倍に増額して支払うことに特徴があります。
保険期間は5年で契約するが、締結後,2年間の「満期指定停止期間」を経過した後は,契約時の保険期間内であれば、契約者がいつでも満期を指定できるものです。
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診査医
保険の診査を行う医師のことである。
診査医には社医と嘱託医がありますが、社医とは、年命保険会社に雇用されて、保険医務に従事する医師のことであります。
嘱託医とは、生命保険会社と委任契約を結んでいる医者(おもに開業医)のことであります。
なお,医師ではないが、生命保険会社の職員で、所定の資格を有する生命保険面接士が、診査医を代行することがあります。
保険の診査を行う医師のことである。
診査医には社医と嘱託医がありますが、社医とは、年命保険会社に雇用されて、保険医務に従事する医師のことであります。
嘱託医とは、生命保険会社と委任契約を結んでいる医者(おもに開業医)のことであります。
なお,医師ではないが、生命保険会社の職員で、所定の資格を有する生命保険面接士が、診査医を代行することがあります。
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