このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生損保の相互参入
生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。
生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。
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生産物損害賠償責任保険
各種製品の製造、販売業者、あるいは据付工事、修理などの業者が、その製造、販売にかかる製品、あるいは据付工事、修理などの仕事の結果に起因して、発生した事故によって、他人に身体の障害、または財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保する保険を指します、PL保険ともいいます。
製造物責任法(PL法)に基づく製造業者等の責任も、この保険の対象となります。
《補足》
食品や商品、物品や修理品または、請負作業などを、お客さまや依頼主に引き渡した後に、これらの製品の欠陥や仕事の結果によって事故が起こり、法律上の賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。
各種製品の製造、販売業者、あるいは据付工事、修理などの業者が、その製造、販売にかかる製品、あるいは据付工事、修理などの仕事の結果に起因して、発生した事故によって、他人に身体の障害、または財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保する保険を指します、PL保険ともいいます。
製造物責任法(PL法)に基づく製造業者等の責任も、この保険の対象となります。
《補足》
食品や商品、物品や修理品または、請負作業などを、お客さまや依頼主に引き渡した後に、これらの製品の欠陥や仕事の結果によって事故が起こり、法律上の賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。
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据置年金
据置年金とは、年金の受給権を取得した後に、一定期間経過後か、または一定年齢到達後に初めて支払が開始される年金のことを指すものですが、一時払の変額個人年金保険と個人年金保険においては契約日から年金支払開始日までの期間を指します。
据置年金とは、年金の受給権を取得した後に、一定期間経過後か、または一定年齢到達後に初めて支払が開始される年金のことを指すものですが、一時払の変額個人年金保険と個人年金保険においては契約日から年金支払開始日までの期間を指します。
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