このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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車両危険限定担保特約(A)
車両危険限定担保特約(A)とは、限定A特約と呼ばれる特約の事です。
保障する危険や車両を限定して契約者の保険料負担を軽減するために創設された車両保険の特約であり、二輪自動車や原付自転車を除くすべての用途・車種の自動車が対象となるものです。
《補足》
被保険自動車が、火災・爆発・盗矩・騒じょう・台風・洪水・高潮などの偶然な事故によって損害を被ったときに限り保険金が支払われるが、衝突・接触・転覆・墜落による損害については,保険金は支払われない。
車両危険限定担保特約(A)とは、限定A特約と呼ばれる特約の事です。
保障する危険や車両を限定して契約者の保険料負担を軽減するために創設された車両保険の特約であり、二輪自動車や原付自転車を除くすべての用途・車種の自動車が対象となるものです。
《補足》
被保険自動車が、火災・爆発・盗矩・騒じょう・台風・洪水・高潮などの偶然な事故によって損害を被ったときに限り保険金が支払われるが、衝突・接触・転覆・墜落による損害については,保険金は支払われない。
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謝絶対
生命保険契約加入申込を行った被保険体の欠陥の度合が高く、契約可能体でないもののことを指すものです。
広義的に考えると再診体も含まれますが、狭義では再度申込をしても契約可能性のない非保険体を指しており多くはこの狭義の考え方が採用されるようです。
生命保険契約加入申込を行った被保険体の欠陥の度合が高く、契約可能体でないもののことを指すものです。
広義的に考えると再診体も含まれますが、狭義では再度申込をしても契約可能性のない非保険体を指しており多くはこの狭義の考え方が採用されるようです。
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社員配当金
社員配当準備金とは、生命保険相互会社の社員配当金支払のための準備金のこと。
契約者配当準備金とも呼ばれる。
年次決算で生じた剰余金に前期繰越剰余金を加えたものの中から、社員総代会の利益処分決定案にしたがって社員配当準備金繰入額が決定されて、社員配当準備金に繰入れられる。
有配当保険などの場合,社員配当によって契約者に支払われる配当金である。
《補足》
生命保険においては、配当金は事業年度末に経過1年を超える有効契約に対して割当てられる。
通常、配当金の支払は割当てられた決算日以後の契約応当日に有効に継続している契約に対して行われる。
配当金は保険種類、被保険者の性別・加入年齢,加入後の年数、保険期間など、剰余金を生出す度合に応じて個々の契約に対して公平に割当てられる。
損害保険会社においても、相互会社では同様の配当金が支払われる。
社員配当準備金とは、生命保険相互会社の社員配当金支払のための準備金のこと。
契約者配当準備金とも呼ばれる。
年次決算で生じた剰余金に前期繰越剰余金を加えたものの中から、社員総代会の利益処分決定案にしたがって社員配当準備金繰入額が決定されて、社員配当準備金に繰入れられる。
有配当保険などの場合,社員配当によって契約者に支払われる配当金である。
《補足》
生命保険においては、配当金は事業年度末に経過1年を超える有効契約に対して割当てられる。
通常、配当金の支払は割当てられた決算日以後の契約応当日に有効に継続している契約に対して行われる。
配当金は保険種類、被保険者の性別・加入年齢,加入後の年数、保険期間など、剰余金を生出す度合に応じて個々の契約に対して公平に割当てられる。
損害保険会社においても、相互会社では同様の配当金が支払われる。
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