このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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剰余金
保険会社の1年間の営業活動によって得られた剰余金は社員総代会(株式会社では株主総会)でその処分が決定されて、剰余金処分に関する決議書が作成されるものであります。
相互会社においては剰余金処分により、社員配当準備金への繰入れを行うため、同決議書上では処分額から社員配当準備金繰入額を控除したものを「差引純剰余金」として表示します。
利益剰余金利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金(つまり、いわゆる内部留保)であり、利益準備金と別途積立金(任意積立金)などその他利益剰余金とに分類される。
自己資本のうち、資本金を超える部分が剰余金である。
剰余金には、資本剰余金と利益剰余金がある。
企業会計原則の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金以外の部分のこと。
商法の計算書類規則 の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金、および法定準備金以外の部分のこと。
保険会社の1年間の営業活動によって得られた剰余金は社員総代会(株式会社では株主総会)でその処分が決定されて、剰余金処分に関する決議書が作成されるものであります。
相互会社においては剰余金処分により、社員配当準備金への繰入れを行うため、同決議書上では処分額から社員配当準備金繰入額を控除したものを「差引純剰余金」として表示します。
利益剰余金利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金(つまり、いわゆる内部留保)であり、利益準備金と別途積立金(任意積立金)などその他利益剰余金とに分類される。
自己資本のうち、資本金を超える部分が剰余金である。
剰余金には、資本剰余金と利益剰余金がある。
企業会計原則の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金以外の部分のこと。
商法の計算書類規則 の場合の剰余金会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金、および法定準備金以外の部分のこと。
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小損害免責
小損害とは、保険会社が免責となる僅少の通常損害(トレード・ロス)を指します。
相当数量の貨物が航海に耐え得る包装で輸送される場合、途中、海難事故や荒天に遭遇することがなくても、僅少のトレード・ロスが生じるのは、よくあることです。
このような小損害を逐一クレームしていては、保険会社側にも契約者側にも不経済となるので、不担保のトレード・ロスをあらかじめ見込んで、WAの分損担保条件に小損害免責歩合として、フランチャイズつきか、エクセスつきかのいずれかを使用することが広く行われています。
フランチャイズ(Franchise)は、現実の損害が免責歩合を超過した場合、その損害全部が填補されます。
エクセス(Excess)の場合は、免責歩合をこえた貨物の損傷について、超過部分についてだけが填補されます。
ご質問の場合、エクセス3%条件で契約していたとすれば、3%未満の損害は、填補されません。
小損害とは、保険会社が免責となる僅少の通常損害(トレード・ロス)を指します。
相当数量の貨物が航海に耐え得る包装で輸送される場合、途中、海難事故や荒天に遭遇することがなくても、僅少のトレード・ロスが生じるのは、よくあることです。
このような小損害を逐一クレームしていては、保険会社側にも契約者側にも不経済となるので、不担保のトレード・ロスをあらかじめ見込んで、WAの分損担保条件に小損害免責歩合として、フランチャイズつきか、エクセスつきかのいずれかを使用することが広く行われています。
フランチャイズ(Franchise)は、現実の損害が免責歩合を超過した場合、その損害全部が填補されます。
エクセス(Excess)の場合は、免責歩合をこえた貨物の損傷について、超過部分についてだけが填補されます。
ご質問の場合、エクセス3%条件で契約していたとすれば、3%未満の損害は、填補されません。
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傷害費用保険金
火災保険などにおいては、担保事故が発生したときに、被保険者が、その事故によって重傷、後遺障害を被ったり、死亡した場合、保険金額に支払割合を乗じた額が、一定の範囲内で支払われます。
これを傷害費用保険金といいます。
この傷害費用保険金は、損害保険金との合計額が、保険金額を超過する場合でも支払われます。
<事故例>
保険加入している公立文化施設で火災が発生し、イベント開催中であったため、観客が負傷した。
●被害者が病院に移送され看護されたが手当の甲斐なく亡くなられてしまった。
(死亡見舞費用保険金)
● 被害者は一命を取りとめたものの後遺障害が残ってしまった。
(後遺障害見舞費用保険金)
●被害者は入院することで無事完治することができた。
(入院見舞費用保険金)
●被害者は軽傷であったので通院することで無事完治することができた。
(通院見舞費用保険金)
火災保険などにおいては、担保事故が発生したときに、被保険者が、その事故によって重傷、後遺障害を被ったり、死亡した場合、保険金額に支払割合を乗じた額が、一定の範囲内で支払われます。
これを傷害費用保険金といいます。
この傷害費用保険金は、損害保険金との合計額が、保険金額を超過する場合でも支払われます。
<事故例>
保険加入している公立文化施設で火災が発生し、イベント開催中であったため、観客が負傷した。
●被害者が病院に移送され看護されたが手当の甲斐なく亡くなられてしまった。
(死亡見舞費用保険金)
● 被害者は一命を取りとめたものの後遺障害が残ってしまった。
(後遺障害見舞費用保険金)
●被害者は入院することで無事完治することができた。
(入院見舞費用保険金)
●被害者は軽傷であったので通院することで無事完治することができた。
(通院見舞費用保険金)
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