このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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生命保険料の所得控除制度
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
本人または配偶者、その他の親族を、保険金受取人とする生命保険契約のために、生命保険料を支払った場合、一定額を、所得から控除します、税制上の優遇措置です。
ただし、財形保険および保険期間5年未満の貯蓄保険は、控除の対象から除かれます。
なお、個人年金保険料についても、一定の条件を満たして、税制適格特約を付加した契約の場合、一般の生命保険契約とは別枠で、所得控除制度が適用されます。
その額は、所得税、住民税とも、一般の生命保険の場合と同額です。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
本人または配偶者、その他の親族を、保険金受取人とする生命保険契約のために、生命保険料を支払った場合、一定額を、所得から控除します、税制上の優遇措置です。
ただし、財形保険および保険期間5年未満の貯蓄保険は、控除の対象から除かれます。
なお、個人年金保険料についても、一定の条件を満たして、税制適格特約を付加した契約の場合、一般の生命保険契約とは別枠で、所得控除制度が適用されます。
その額は、所得税、住民税とも、一般の生命保険の場合と同額です。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
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生命保険料
生命保険料は支払った生命保険の年度合計です。
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。
控除額は、支払い保険料が2万5000円以下の場合には「支払額全額」、支払い保険料が2万5000円超5万円以下の場合には「支払い額÷2+1万2500円」、5万円超10万円以下の場合には「支払い額÷4+2万5000円」、10万円超の場合には5万円一律となる。
この控除額を、生命保険と個人年金でそれぞれ別に計算して合計したものが控除額となる。
最高額は合計で10万円。
生命保険料控除を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がある
生命保険料は支払った生命保険の年度合計です。
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。
控除額は、支払い保険料が2万5000円以下の場合には「支払額全額」、支払い保険料が2万5000円超5万円以下の場合には「支払い額÷2+1万2500円」、5万円超10万円以下の場合には「支払い額÷4+2万5000円」、10万円超の場合には5万円一律となる。
この控除額を、生命保険と個人年金でそれぞれ別に計算して合計したものが控除額となる。
最高額は合計で10万円。
生命保険料控除を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がある
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生命年金
生命年金とは、被保険者が生存している事を年金支払の条件とする年金のことを指す。
年金支給期間により終身年金年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。
わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。
これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」といいます。
有期年金10年、15年など支給される期間があらかじめ定められている年金。
その期間に達しなくても、本人が死亡すれば年金は支払われません。
その際、残りの期間分を一時金として遺族に支払うことが決められている場合を「確定年金」といいます。
また被保険者数により単生年金(単身加入)と連生年金(連名加入)とに、それぞれ分けられる。
生命年金とは、被保険者が生存している事を年金支払の条件とする年金のことを指す。
年金支給期間により終身年金年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。
わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。
これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」といいます。
有期年金10年、15年など支給される期間があらかじめ定められている年金。
その期間に達しなくても、本人が死亡すれば年金は支払われません。
その際、残りの期間分を一時金として遺族に支払うことが決められている場合を「確定年金」といいます。
また被保険者数により単生年金(単身加入)と連生年金(連名加入)とに、それぞれ分けられる。
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