このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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受託者(保管物)賠償責任保険
受託者(保管物)賠償責任保険とは、荷物預り所、委託加工業者、倉庫業者等が委託者や賃貸者から借りたり預ったりした物(「受託物」)を建物等の特定の施設に受託している間または受託目的に従い施設外で管理している間に火災や取扱い上の不注意等により損壊・紛失し、もしくは盗取されたことによって、委託者や賃貸者等に対して負担する賠償損害を補償します。
企業には単に預かっているものや加工することを目的に預かっているものが数多くあります。
この保険では、他人から預かっている物(受託物)が火災、盗難にあったり破損したりしてしまい、その保管物について正当な権利を有する者に対して損害を与えた場合に保険金が支払われます。
主な事故事例、顧客から修理のために預かったテレビを誤って落とし、壊してしまった。
火災のため、倉庫に保管中の顧客から預かった商品が全焼した 。
レンタルした機械を保管中に盗まれてしまった 。
受託者(保管物)賠償責任保険とは、荷物預り所、委託加工業者、倉庫業者等が委託者や賃貸者から借りたり預ったりした物(「受託物」)を建物等の特定の施設に受託している間または受託目的に従い施設外で管理している間に火災や取扱い上の不注意等により損壊・紛失し、もしくは盗取されたことによって、委託者や賃貸者等に対して負担する賠償損害を補償します。
企業には単に預かっているものや加工することを目的に預かっているものが数多くあります。
この保険では、他人から預かっている物(受託物)が火災、盗難にあったり破損したりしてしまい、その保管物について正当な権利を有する者に対して損害を与えた場合に保険金が支払われます。
主な事故事例、顧客から修理のために預かったテレビを誤って落とし、壊してしまった。
火災のため、倉庫に保管中の顧客から預かった商品が全焼した 。
レンタルした機械を保管中に盗まれてしまった 。
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出再保険
再保険契約とは、出再保険会社(Cedant;リスクを外部に移転する側)がその被るべき偶然な事故に関し受再保険会社(Reinsurer;リスクを引き受ける側)に対して再保険料を支払い、リスクを移転する契約(損害保険の一種)である。
生命保険会社も巨額支払いに備え再保険契約を締結している。
受再保険会社から見れば、出再保険会社は保険の募集代理者(いわば損害保険代理店)であり、業界慣行として出再保険会社に対して出再手数料(実質はリベート)を支払うこととされる。
再保険契約で取り決めた再保険金支払要件に合致すると、受再保険会社から出再保険会社に対して再保険金が支払われる。
再保険契約とは、出再保険会社(Cedant;リスクを外部に移転する側)がその被るべき偶然な事故に関し受再保険会社(Reinsurer;リスクを引き受ける側)に対して再保険料を支払い、リスクを移転する契約(損害保険の一種)である。
生命保険会社も巨額支払いに備え再保険契約を締結している。
受再保険会社から見れば、出再保険会社は保険の募集代理者(いわば損害保険代理店)であり、業界慣行として出再保険会社に対して出再手数料(実質はリベート)を支払うこととされる。
再保険契約で取り決めた再保険金支払要件に合致すると、受再保険会社から出再保険会社に対して再保険金が支払われる。
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主観的危険
被保険者自身もしくは被保険者と接触する者の性格や行動とに依存するすべての危険のことである。
道徳的危険、人為的危険と同義なものとして使われる場合もある。
一般的に主観的危険の正確な測定は難しいが,付保危険の発生に対して,極めて大きな影響を及ぼすことが知られている。
主観説は、更に「純主観説」と「主観的危険説」(抽象的危険説)とにわかれる。
純主観説は、行為者の意思・主観に着目し、意思そのものが法的秩序にとって危険であるならば処罰ができるという考え方をとる。
これは、新派刑法に特徴的な主観主義的な考え方であり、たとえば殺害が目的であった場合、「それ自体では殺害という結果を引き起こすことが考えにくい呪殺であろうとも、殺害の意思の表明であることに違いはなく、処罰ができる」とする。
純主観説の立場では、ほぼおおむね「不能犯を特別扱いし不処罰とする必要はない。
不能犯も未遂犯として処遇するのが相当」ということになる。
被保険者自身もしくは被保険者と接触する者の性格や行動とに依存するすべての危険のことである。
道徳的危険、人為的危険と同義なものとして使われる場合もある。
一般的に主観的危険の正確な測定は難しいが,付保危険の発生に対して,極めて大きな影響を及ぼすことが知られている。
主観説は、更に「純主観説」と「主観的危険説」(抽象的危険説)とにわかれる。
純主観説は、行為者の意思・主観に着目し、意思そのものが法的秩序にとって危険であるならば処罰ができるという考え方をとる。
これは、新派刑法に特徴的な主観主義的な考え方であり、たとえば殺害が目的であった場合、「それ自体では殺害という結果を引き起こすことが考えにくい呪殺であろうとも、殺害の意思の表明であることに違いはなく、処罰ができる」とする。
純主観説の立場では、ほぼおおむね「不能犯を特別扱いし不処罰とする必要はない。
不能犯も未遂犯として処遇するのが相当」ということになる。
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