このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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地震危険担保特約条項
地震危険担保特約条項とは、損害保険の1つであります。
地震危険は通常損害額が巨額であり、頻度や損害の度合からして大数の法則にのりにくく、また逆選択のおそれが大きいものです。
そのため火災保険普通保険約款では地震危険は免責とされているが、この特約条項は工場などの企業物件を対象に地震による火災や損壊等の損害を特にてん補することを約するものであります。
地震危険担保特約条項とは、損害保険の1つであります。
地震危険は通常損害額が巨額であり、頻度や損害の度合からして大数の法則にのりにくく、また逆選択のおそれが大きいものです。
そのため火災保険普通保険約款では地震危険は免責とされているが、この特約条項は工場などの企業物件を対象に地震による火災や損壊等の損害を特にてん補することを約するものであります。
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事業生命保険
事業生命保険とは、会社等の法人が企業維持を主たる目的として、会社の役員または従業員を被保険者とし、会社が契約者となり保険料を負担する年命保険のことをいいます。
事業保険と略称することもあります。
この保険は、その目的により経営者保険、厚生保険、退職金保険に大別されます。
狭義には会社の役員の死亡による企業損失補てんを目的とした経営者保険のみをさす場合もあります。
事業生命保険は目的によって、経営者保険、厚生保険、退職金保険などに分類されます。
事業生命保険とは、会社等の法人が企業維持を主たる目的として、会社の役員または従業員を被保険者とし、会社が契約者となり保険料を負担する年命保険のことをいいます。
事業保険と略称することもあります。
この保険は、その目的により経営者保険、厚生保険、退職金保険に大別されます。
狭義には会社の役員の死亡による企業損失補てんを目的とした経営者保険のみをさす場合もあります。
事業生命保険は目的によって、経営者保険、厚生保険、退職金保険などに分類されます。
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シルバー人材センター団体傷害保険
シルバー人材センター団体傷害保険とは、シルバー人材センターから提供された仕事に就業する場合、労働関係法規(労働基準法、労災保険法、雇用保険法)は適用されません。
ただし、会員が安心して働けるようにシルバー人材センターには就業規約やシルバー人材センター団体傷害保険等(傷害・賠償責任)が設けられています。
シルバー人材センター(公益法人)を保険契約者、そこに登録された正会員全員を被保険者とし、センターから提供された仕事に従事中またはその仕事に従事するための住居との通常の経路往復中等の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金がある。
シルバー人材センター団体傷害保険とは、シルバー人材センターから提供された仕事に就業する場合、労働関係法規(労働基準法、労災保険法、雇用保険法)は適用されません。
ただし、会員が安心して働けるようにシルバー人材センターには就業規約やシルバー人材センター団体傷害保険等(傷害・賠償責任)が設けられています。
シルバー人材センター(公益法人)を保険契約者、そこに登録された正会員全員を被保険者とし、センターから提供された仕事に従事中またはその仕事に従事するための住居との通常の経路往復中等の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金がある。
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