このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険業
保険業とは、経済的意義においては、ある経営主体が、業として自らが保険者となり、多数の人々との間に保険契約を締結するとともに、保険料を対価として危険負担というサービスを提供することです。
なお、保険業法第2条には、法の適用範囲を明らかにするため保険業の定義が規定されています。
※1.保険業の定義
(1)保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても保険業に含めることとし、原則として保険業法の規定を適用することとする。
ただし、他の法律に特別の規定のあるもの、会社等が役員・使用人等を相手方として行うもの、労働組合が組合員等を相手方として行うもの、学校が学生等を相手方として行うもの等については、引き続き、保険業法の規定を適用しないこととする。
(2)少額短期保険業を定義に加え、保険業のうち、保険期間が2 年以内の政令で定める期間以内であり、かつ、保険金額が1,000 万円を超えない政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業をいうこととするほか、所要の規定の整備を行う。
(保険業法第2条関係)
以上のように定義されています。
保険業とは、経済的意義においては、ある経営主体が、業として自らが保険者となり、多数の人々との間に保険契約を締結するとともに、保険料を対価として危険負担というサービスを提供することです。
なお、保険業法第2条には、法の適用範囲を明らかにするため保険業の定義が規定されています。
※1.保険業の定義
(1)保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても保険業に含めることとし、原則として保険業法の規定を適用することとする。
ただし、他の法律に特別の規定のあるもの、会社等が役員・使用人等を相手方として行うもの、労働組合が組合員等を相手方として行うもの、学校が学生等を相手方として行うもの等については、引き続き、保険業法の規定を適用しないこととする。
(2)少額短期保険業を定義に加え、保険業のうち、保険期間が2 年以内の政令で定める期間以内であり、かつ、保険金額が1,000 万円を超えない政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業をいうこととするほか、所要の規定の整備を行う。
(保険業法第2条関係)
以上のように定義されています。
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保険加入年齢
保険加入年齢とは加入年齢のことです。
生命保険契約締結時の被保険者の年齢です。
多くの場合、被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下は切捨て、6カ月を超える場合は切上げて、満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や、保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。
※満年齢とは、年齢の数え方の一つです。
生まれた直後を「0歳」とし、以降誕生日の当日を迎えるたびに1歳加えていくという方法は現在では一般的な方法です。
満年齢の計算方法は、出生日を起算日としており、民法143条には、週、月または年の始めより期間を起算するときは、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了すると規定されています。
つまり、4月1日から始まる「1年間」は3月31日で終わることになります。
これらの規定によって、4月1日生まれの人と4月2日生まれの人は同年度の出生でも学年が変わってしまいます。
保険加入年齢とは加入年齢のことです。
生命保険契約締結時の被保険者の年齢です。
多くの場合、被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下は切捨て、6カ月を超える場合は切上げて、満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や、保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。
※満年齢とは、年齢の数え方の一つです。
生まれた直後を「0歳」とし、以降誕生日の当日を迎えるたびに1歳加えていくという方法は現在では一般的な方法です。
満年齢の計算方法は、出生日を起算日としており、民法143条には、週、月または年の始めより期間を起算するときは、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了すると規定されています。
つまり、4月1日から始まる「1年間」は3月31日で終わることになります。
これらの規定によって、4月1日生まれの人と4月2日生まれの人は同年度の出生でも学年が変わってしまいます。
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包括責任主義
包括責任主義とは、列挙責任主義の反義語です。
保険会社の担保する危険が保険約款に列挙されていて、保険会社は列挙された危険によって生じた損害についてだけ責任を負うという危険負担原則を列挙責任主義または限定責任主義といいます。
被保険者は、損害が発生した場合、それが列挙された危険によって生じたことを立証しなければなりません。
これに対し、保険会社の担保する危険を具体的に列挙せず、免責危険に該当しない限り、すべての危険によって生じた損害を担保するという危険負担原則を包括責任主義といいます。
包括責任主義において、被保険者は、被保険利益が損害を被ったことを立証すればよく、特定の担保危険が発生したことを立証する必要はありません。
包括責任主義とは、列挙責任主義の反義語です。
保険会社の担保する危険が保険約款に列挙されていて、保険会社は列挙された危険によって生じた損害についてだけ責任を負うという危険負担原則を列挙責任主義または限定責任主義といいます。
被保険者は、損害が発生した場合、それが列挙された危険によって生じたことを立証しなければなりません。
これに対し、保険会社の担保する危険を具体的に列挙せず、免責危険に該当しない限り、すべての危険によって生じた損害を担保するという危険負担原則を包括責任主義といいます。
包括責任主義において、被保険者は、被保険利益が損害を被ったことを立証すればよく、特定の担保危険が発生したことを立証する必要はありません。
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