このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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普通養老保険
普通養老保険とは、被保険者が保険期間内に死亡したときにも、満期時まで生存したときにも保険金を支払う生死混合保険の典型的な保険であり、保険期間と保険金額が同一の死亡保険と生存保険を組合わせた保険となっています。
すなわち死亡保障と貯蓄の両機能を合わせもつ保険であるため、家族保障、老後保障のほか、結婚・住宅.教育費食などの準備のためにも非常に役に立ちます。
昭和30年代半ば頃から定期付養老保険が普及してきたことを踏まえて、これと区別する意味において、生存していても死亡しても同額の保険金を支払う保険を普通養老保険と呼ぶようになりました。
なお簡易生命保険においては、普通養老保険の呼称を利用していますが、民間の生命保険会社では単に養老保険と称しています。
普通養老保険とは、被保険者が保険期間内に死亡したときにも、満期時まで生存したときにも保険金を支払う生死混合保険の典型的な保険であり、保険期間と保険金額が同一の死亡保険と生存保険を組合わせた保険となっています。
すなわち死亡保障と貯蓄の両機能を合わせもつ保険であるため、家族保障、老後保障のほか、結婚・住宅.教育費食などの準備のためにも非常に役に立ちます。
昭和30年代半ば頃から定期付養老保険が普及してきたことを踏まえて、これと区別する意味において、生存していても死亡しても同額の保険金を支払う保険を普通養老保険と呼ぶようになりました。
なお簡易生命保険においては、普通養老保険の呼称を利用していますが、民間の生命保険会社では単に養老保険と称しています。
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普通傷害保険
普通傷害保険とは、被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金を支払う保険となっています。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
特約により臨時費用、損害賠償責任、遭難捜索費用に対しても保険金が支払われます。
積立に係る機能をこの保険に持たせ、保険期間を3年から20年の長期に設定した積立普通傷害保険もあります。
※普通傷害保険は、日常生活でのさまざまなケガについて保険金が支払われる保険です。
契約方法によって、「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院保険金」「手術保険金」および「通院保険金」の5種類の保険金が支払われます。
(また、特約を付帯することにより「賠償責任保険金」「臨時費用保険金」「遭難捜索費用保険金」を補償することが可能となっています。)
保険金が支払われる場合
急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故などの外的要因による事故)によって、身体に被った傷害に対して、保険金が支払われます。
保険金が支払われない主な場合
?保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意によるケガ
?けんか、自殺、犯罪行為によるケガ
?無免許運転、酒酔運転によるケガ
?麻薬等を使用しての運転によるケガ
?地震、噴火、津波によるケガ 等。
普通傷害保険とは、被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金を支払う保険となっています。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
特約により臨時費用、損害賠償責任、遭難捜索費用に対しても保険金が支払われます。
積立に係る機能をこの保険に持たせ、保険期間を3年から20年の長期に設定した積立普通傷害保険もあります。
※普通傷害保険は、日常生活でのさまざまなケガについて保険金が支払われる保険です。
契約方法によって、「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院保険金」「手術保険金」および「通院保険金」の5種類の保険金が支払われます。
(また、特約を付帯することにより「賠償責任保険金」「臨時費用保険金」「遭難捜索費用保険金」を補償することが可能となっています。)
保険金が支払われる場合
急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故などの外的要因による事故)によって、身体に被った傷害に対して、保険金が支払われます。
保険金が支払われない主な場合
?保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意によるケガ
?けんか、自殺、犯罪行為によるケガ
?無免許運転、酒酔運転によるケガ
?麻薬等を使用しての運転によるケガ
?地震、噴火、津波によるケガ 等。
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不可争条項
不可争条項とは、保険契約者または被保険者が告知義務違反をした場合、保険者はその契約を解除することができます。
しかし責任開始の日(一般的には契約日)から一定期間有効に継続した契約については、その後は告知義務違反を理由に解除権を行使して争うことはできないとする条項となっています。
不可争条項とは、保険契約者または被保険者が告知義務違反をした場合、保険者はその契約を解除することができます。
しかし責任開始の日(一般的には契約日)から一定期間有効に継続した契約については、その後は告知義務違反を理由に解除権を行使して争うことはできないとする条項となっています。
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