このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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ホフマン方式
ホフマン方式とは、事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種です。
将来の逸失利益を弁済期限の到来を待たずに、今現在一括で支払う場合においては、利息相当分を被害者が利得することを防ぐため中間利息を控除する必要がありますが、この控除方法として、一般的にライプニッツ方式とホフマン方式の2方式が使われています。
現在、旧ホフマン方式はほとんど用いられていないのが現状です。
ホフマン方式は単利法によって利息を控除する方法で、これには、弁済期間中の利息をまとめて控除する単利単式(旧ホフマン式)と年ごと、月ごと等弁済期ごとに控除する単利複式(新ホフマン方式)の2種類があります。
最高裁の判定は新ホフマンとライプニッツにつき、いずれの方式も不合理なものとはいえないと判断を下しています。
ホフマン方式とは、事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益計算方式の一種です。
将来の逸失利益を弁済期限の到来を待たずに、今現在一括で支払う場合においては、利息相当分を被害者が利得することを防ぐため中間利息を控除する必要がありますが、この控除方法として、一般的にライプニッツ方式とホフマン方式の2方式が使われています。
現在、旧ホフマン方式はほとんど用いられていないのが現状です。
ホフマン方式は単利法によって利息を控除する方法で、これには、弁済期間中の利息をまとめて控除する単利単式(旧ホフマン式)と年ごと、月ごと等弁済期ごとに控除する単利複式(新ホフマン方式)の2種類があります。
最高裁の判定は新ホフマンとライプニッツにつき、いずれの方式も不合理なものとはいえないと判断を下しています。
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包括契約
包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。
※あん分→按分
火災共済は按分されません
一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。
包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。
※あん分→按分
火災共済は按分されません
一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。
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包括移転
包括移転とは、保険契約の包括移転のことで、保険会社(移転会社と呼びます)が、その保有する保険契約のうち責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約の全部を、他の保険会社(移転先会社と呼びます)との契約により、移転先会社に移転することを指して言います。(保険業法第135条)。
この保険契約の包括移転をするためには、移転会社および移転先会社において株主総会または社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とします(保険業法第136条第1項)。
また保険契約の包括移転は、財務大臣の認可を受けてから、その効力が生じます(保険業法第139条第1項)。
包括移転とは、保険契約の包括移転のことで、保険会社(移転会社と呼びます)が、その保有する保険契約のうち責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約の全部を、他の保険会社(移転先会社と呼びます)との契約により、移転先会社に移転することを指して言います。(保険業法第135条)。
この保険契約の包括移転をするためには、移転会社および移転先会社において株主総会または社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とします(保険業法第136条第1項)。
また保険契約の包括移転は、財務大臣の認可を受けてから、その効力が生じます(保険業法第139条第1項)。
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