このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険金額自動復元方式
保険期間中に事故を起こし保険金が支払われても保険金の支払限度額は、支払を受けた分だけ減額されることなく、その都度、自動的に元の保障金額に復元される方式です。
この方式の保険では,契約者は同一の保険期間内であれば何度支払があっても、常に同じ条件で損害をてん補されることになります。
自動復元は、すべての損害保険に導入されている方式ではありませんが、保険金額の一定割合以下の支払があった場合のみ保険金額が復元する保険と、保険金額の全額が支払われても保険契約は終了せず保険金額が復元する保険があります。
保険期間中に事故を起こし保険金が支払われても保険金の支払限度額は、支払を受けた分だけ減額されることなく、その都度、自動的に元の保障金額に復元される方式です。
この方式の保険では,契約者は同一の保険期間内であれば何度支払があっても、常に同じ条件で損害をてん補されることになります。
自動復元は、すべての損害保険に導入されている方式ではありませんが、保険金額の一定割合以下の支払があった場合のみ保険金額が復元する保険と、保険金額の全額が支払われても保険契約は終了せず保険金額が復元する保険があります。
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保険業の種類
保険業は、保険業法の関連でいうと、兼営禁止規定(第3条)において、生命保険業と損害保険業の2種類に分けられ、保険業免許の単位とされています。
なお、論理上の問題としては、分類の基準を様々に設定して保険業の種類を設けることが許されています。
例えば上記のほかに、元受保険事業と再保険事業に二大別するとか、私営保険事業と公営保険事業に分けることなどが可能です。
保険業は、保険業法の関連でいうと、兼営禁止規定(第3条)において、生命保険業と損害保険業の2種類に分けられ、保険業免許の単位とされています。
なお、論理上の問題としては、分類の基準を様々に設定して保険業の種類を設けることが許されています。
例えば上記のほかに、元受保険事業と再保険事業に二大別するとか、私営保険事業と公営保険事業に分けることなどが可能です。
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