このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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アクチュアリー
アクチュアリー(Actuary)とは、保険や年金・金融など数字に関わるビジネス・フィールドを主戦場にした『数理業務のプロフェッショナル』です。
ラテン語で『actus』は英語の『records』を意味し、アクチュアリー(Actuary)は『記録などをする者』という『Actuarius』を語源としています。
生命保険会社はすべて、損害保険会社は一定の条件を満たすところは、取締役会で7年以上の保険数理の実務経験を持つアクチュアリー(保険計理人)を選任する義務があります。
アクチュアリーになるには、社団法人 日本アクチュアリー会が毎年実施している資格試験に全科目合格し、プルフェッショナリズム研修の受講しなければいけません。
現在では、3、500人以上の人が日本アクチュアリー会の正会員として、生命保険会社、損害保険会社、信託銀行だけでなく、各省庁、コンサルティング外車、監査法人、再保険会社などのさまざまなフィールドで専門職として活躍しています。
アクチュアリー(Actuary)とは、保険や年金・金融など数字に関わるビジネス・フィールドを主戦場にした『数理業務のプロフェッショナル』です。
ラテン語で『actus』は英語の『records』を意味し、アクチュアリー(Actuary)は『記録などをする者』という『Actuarius』を語源としています。
生命保険会社はすべて、損害保険会社は一定の条件を満たすところは、取締役会で7年以上の保険数理の実務経験を持つアクチュアリー(保険計理人)を選任する義務があります。
アクチュアリーになるには、社団法人 日本アクチュアリー会が毎年実施している資格試験に全科目合格し、プルフェッショナリズム研修の受講しなければいけません。
現在では、3、500人以上の人が日本アクチュアリー会の正会員として、生命保険会社、損害保険会社、信託銀行だけでなく、各省庁、コンサルティング外車、監査法人、再保険会社などのさまざまなフィールドで専門職として活躍しています。
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アンブレラ保険
アンブレラ保険とは、包括賠償責任保険のことで、日本では、企業を対象にした保険です。
企業は企業活動を行なう上で、さまざまなリスクをともなっているため、一般的な自動車保険や労災保険などの一次保険ではカバーできない損害責任に対する賠償金を一定限度額まで補います。
全体を包み込む傘のような役割を果たすため、アンブレラ保険と呼ばれています。
日本では企業を対象にしたアンブレラ保険ですが、訴訟社会であるアメリカでは、自動車事故ひとつでも、損害賠償として賠償金を請求される可能性があるため、個人向けのアンブレラ保険も一般的です。
しかし、実際に事故が発生した時に『アンブレラ保険に入っている』と話すと、それにつけこまれ、法外な多額の賠償金を請求されることがあるので、注意が必要です。
そんなときは、『保険に入っている』だけ言えば、充分です。
アンブレラ保険とは、包括賠償責任保険のことで、日本では、企業を対象にした保険です。
企業は企業活動を行なう上で、さまざまなリスクをともなっているため、一般的な自動車保険や労災保険などの一次保険ではカバーできない損害責任に対する賠償金を一定限度額まで補います。
全体を包み込む傘のような役割を果たすため、アンブレラ保険と呼ばれています。
日本では企業を対象にしたアンブレラ保険ですが、訴訟社会であるアメリカでは、自動車事故ひとつでも、損害賠償として賠償金を請求される可能性があるため、個人向けのアンブレラ保険も一般的です。
しかし、実際に事故が発生した時に『アンブレラ保険に入っている』と話すと、それにつけこまれ、法外な多額の賠償金を請求されることがあるので、注意が必要です。
そんなときは、『保険に入っている』だけ言えば、充分です。
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アフターロス
アフターロス(アフターロス契約)とは、保険業界では略称の『アフロス』ともいわれ、保険事故が発生した後にも関わらず、事故が発生する前に保険契約を行なっていたようにみせかけ、保険金を不正に請求する行為です。
商法第642条と643条で規制されていますが、保険契約者、被保険者のうち、どちらかが保険事故発生後の締結であることを知っており、故意に契約を結んでいた場合、その保険契約は、商法第629条で定められている損害保険の基本である『偶然性』に反し、アフターロス契約(アフロス)となり、無効になります。
保険事故が人身事故にあたる場合、ときに多額の保険金が絡むことがあるため、かなり悪質になってくることもあります。
アフターロス(アフターロス契約)とは、保険業界では略称の『アフロス』ともいわれ、保険事故が発生した後にも関わらず、事故が発生する前に保険契約を行なっていたようにみせかけ、保険金を不正に請求する行為です。
商法第642条と643条で規制されていますが、保険契約者、被保険者のうち、どちらかが保険事故発生後の締結であることを知っており、故意に契約を結んでいた場合、その保険契約は、商法第629条で定められている損害保険の基本である『偶然性』に反し、アフターロス契約(アフロス)となり、無効になります。
保険事故が人身事故にあたる場合、ときに多額の保険金が絡むことがあるため、かなり悪質になってくることもあります。
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