このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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FAAS/C
FAAS/Cとは、船舶保険第2種特別約款のことで、海上輸送時の事故に伴う船舶の損害を補填する船舶保険でカバーしきれない部分を填補する特別約款です。
一般的な船舶保険である、船舶普通期間保険や航海保険、係船保険には、海上事故による損害に対して、全損および損害防止費用は被害補填に必要な費用が算出できない部分が多いため、補填が難しい場合があります。
全損の例として、船舶が海上事故で深海まで沈没し、救助が不可能となってしまう『絶対全損』や、救助可能で修繕すれば原状回復が可能なものの、それにかかる総費用が保険金を上回る場合、もしくは、船舶が行方不明になり、その期間が一定期間を越えた場合の『推定全損』があり、損害防止費用には、海上事故に遭った船舶を救助し安全に港まで移動させる際にかかった費用やその際に船舶の更なる損害の防止軽減に費やした費用や、救助要員への報酬などの費用が含まれます。
FAAS/Cとは、船舶保険第2種特別約款のことで、海上輸送時の事故に伴う船舶の損害を補填する船舶保険でカバーしきれない部分を填補する特別約款です。
一般的な船舶保険である、船舶普通期間保険や航海保険、係船保険には、海上事故による損害に対して、全損および損害防止費用は被害補填に必要な費用が算出できない部分が多いため、補填が難しい場合があります。
全損の例として、船舶が海上事故で深海まで沈没し、救助が不可能となってしまう『絶対全損』や、救助可能で修繕すれば原状回復が可能なものの、それにかかる総費用が保険金を上回る場合、もしくは、船舶が行方不明になり、その期間が一定期間を越えた場合の『推定全損』があり、損害防止費用には、海上事故に遭った船舶を救助し安全に港まで移動させる際にかかった費用やその際に船舶の更なる損害の防止軽減に費やした費用や、救助要員への報酬などの費用が含まれます。
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MIA
MIAとは、英国海上保険法のこと。
海上保険法を成文法で体系化している国に対して、慣習法の国である英国(イギリス)は、アメリカの米法とともに判例法をとっており、海上保険に関しても膨大な判例が集積し、その判例を集大成し成文化しています。
外航貨物海上保険では、保険金支払いが約款解釈の相違等により紛糾した場合、わが国の法律ではなく準拠される英国の法律および慣習の具体的な根拠となります。
1906年(明治39年)にまとめられ、英国(イギリス)式の海上保険証券を利用している保険市場では、重要な法律です。
MIAとは、英国海上保険法のこと。
海上保険法を成文法で体系化している国に対して、慣習法の国である英国(イギリス)は、アメリカの米法とともに判例法をとっており、海上保険に関しても膨大な判例が集積し、その判例を集大成し成文化しています。
外航貨物海上保険では、保険金支払いが約款解釈の相違等により紛糾した場合、わが国の法律ではなく準拠される英国の法律および慣習の具体的な根拠となります。
1906年(明治39年)にまとめられ、英国(イギリス)式の海上保険証券を利用している保険市場では、重要な法律です。
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FPA
FPA(Free from Particular Average)とは、分損不担保のことです。
3種類あるロンドン保険業者協会が定めた保険条件・協会貨物約款のひとつです。
全損および共同海損の場合はこの保険で填補されますが、保存状態の不備などで貨物の一部が損害を受ける単独海損の場合は、特定分損等を除き填補されません。
そのため単独海損不担保とも呼ばれます。
全損とは、船舶が沈没し、救助不可能と判断された絶対全損と船舶が一定期間以上、行方不明になった場合などの推定全損があり、被保険貨物の商品価値を全て失った場合のことです。
共同海損とは、船舶の運航上止むを得ない理由(一部の貨物が海中投棄などで犠牲にされたり、余分の支出が生じた場合など)で生じた損害や費用を荷主が共同して負担することです。
特定分損とは、沈没・座礁・大火災・衝突などによる分損のことです。
協会貨物約款には、ほかにA/R(All Risks=オールリスク)とWA(With Average=分損担保)があり、新協会貨物約款(C)(Institute Cargo Clauses (C))にあたります。
FPA(Free from Particular Average)とは、分損不担保のことです。
3種類あるロンドン保険業者協会が定めた保険条件・協会貨物約款のひとつです。
全損および共同海損の場合はこの保険で填補されますが、保存状態の不備などで貨物の一部が損害を受ける単独海損の場合は、特定分損等を除き填補されません。
そのため単独海損不担保とも呼ばれます。
全損とは、船舶が沈没し、救助不可能と判断された絶対全損と船舶が一定期間以上、行方不明になった場合などの推定全損があり、被保険貨物の商品価値を全て失った場合のことです。
共同海損とは、船舶の運航上止むを得ない理由(一部の貨物が海中投棄などで犠牲にされたり、余分の支出が生じた場合など)で生じた損害や費用を荷主が共同して負担することです。
特定分損とは、沈没・座礁・大火災・衝突などによる分損のことです。
協会貨物約款には、ほかにA/R(All Risks=オールリスク)とWA(With Average=分損担保)があり、新協会貨物約款(C)(Institute Cargo Clauses (C))にあたります。
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