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このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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仮渡金

仮渡金(かりわたしきん)とは、自動車事故などの交通事故において、被害者が手術、入院や休業といったことになった場合、収入が止まってしまうことがあります。

このような時、当座の出費に充当するために、損害賠償責任が確定する前においてでも、損害賠償の一部を前払い金として請求することができる費用のkとをいいます。

自賠法第17条によって定められていることから17条請求ともいわれます。

請求できるのは被害者に限られます。

また請求できる金額は、死亡の場合、290万円、傷害の場合は、程度に応じて40万円、20万円、5万円となっています。

これは自賠法施行令第5条によって定められています。

なお、仮渡金は、後日確定した損害賠償額の請求の際に、支払決定額から控除されることになります。
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割賦販売代金保険

割賦販売代金保険(かっぷはんばいだいきんほけん)とは代金分割払契約によって売買取引された商品やサービスについて、販売業者が買主から、割賦販売による分割払い代金を回収できなくなったことによる損害を補償する保険のことをいいます。

割賦販売とは、商品代金を、月ーに割り当てて、分割払い(リボルビングも含まれます)にする方式で販売することをいいます。

無担保の信用貸しが多いことから、信用販売、クレジット販売とも呼ばれます。

販売者が消費者に商品を販売した時に、このように分割による後払いにて商品を引き渡した時、この2者間では、割賦販売契約が結ばれたことになります。

割賦販売は、個品方式の割賦販売、総合方式の割賦販売、そしてリボルビング方式の割賦販売の3つに分けることができます。
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学童団体傷害保険

学童保育傷害保険とは、放課後ケアを受ける児童の補償を目的とした傷害保険です。

国内で行われる放課後ケアサービスである学童保育をサポートすることを目的とし、留守家庭自動を預かる施設に登録した児童が、その施設の管理下に入ったときから、その管理下を離れるまで、偶然かつ突発的な事故による怪我や傷害を補償し、保険金を支払う傷害保険です。

この放課後ケアサービスを行っている施設運営主の責任があるなしに関係なく、児童に対して補償が適用されます。

学童保険、または留守家庭児童団体傷害保険ともいわれます。

支払われる保険金の種類は、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、そして通院保険金になります。

なお、学習塾やスポーツクラブなどの場合は、この保険の適用外となります。
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