このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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損害率
損害率(そんがいりつ)とは、保険金を保険料で除したものをいう。
損害率(Loss Ratio)=保険金(Loss)÷保険料(Premium)
ここで、保険金、保険料の計測手法により、求められる損害率が異なることに注意が必要である。
1 損害率の種類
1.1 リトンベーシス損害率(W/R;Wriiten Bases Loss Ratio)
1.2 アーンドベーシス損害率(E/R;Earned Bases Loss Ratio)
1.3 ポリシーイヤーベーシス損害率(P/R;Policy-Year Bases Loss Ratio)
2算出法
2.1リトンベーシス損害率=当期間支払保険金(Paid Loss)÷当期間計上保険料(Written Premium)
2.2アーンドベーシス損害率=当期間発生保険金(Incurred Loss)÷当期間既経過保険料(Earned Premium2.3) ポリシーイヤーベーシス損害率=当期間引受保険契約に係る保険金合計÷当期間引受保険契約に係る保険料合計
損害率(そんがいりつ)とは、保険金を保険料で除したものをいう。
損害率(Loss Ratio)=保険金(Loss)÷保険料(Premium)
ここで、保険金、保険料の計測手法により、求められる損害率が異なることに注意が必要である。
1 損害率の種類
1.1 リトンベーシス損害率(W/R;Wriiten Bases Loss Ratio)
1.2 アーンドベーシス損害率(E/R;Earned Bases Loss Ratio)
1.3 ポリシーイヤーベーシス損害率(P/R;Policy-Year Bases Loss Ratio)
2算出法
2.1リトンベーシス損害率=当期間支払保険金(Paid Loss)÷当期間計上保険料(Written Premium)
2.2アーンドベーシス損害率=当期間発生保険金(Incurred Loss)÷当期間既経過保険料(Earned Premium2.3) ポリシーイヤーベーシス損害率=当期間引受保険契約に係る保険金合計÷当期間引受保険契約に係る保険料合計
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損害保険料率
保険料率の構成 保険料率は、「純保険料率」と「付加保険料率」からなっています。
「純保険料率」は、事故が発生したときに保険会社が支払う保険金にあてられるものです。
「付加保険料率」は、保険事業を営むための「社費」等からなっています。
料率の基礎知識商品の価格と保険の価格、一般に商品の価格は、原材料費、人件費、その他諸経費により決められています。
したがって、通常、商品の価格は販売する以前に確定しています。
損害保険の価格である保険料についても、その考え方はほぼ同じですが、大きく異なる点は、損害保険の価格にあっては、その中心となる部分が事故が発生したときに保険会社の支払う保険金によって構成されており、この部分は保険を販売する時点ではあらかじめ確定していないということです。
したがって、この保険金の支払部分については、過去の保険データをもとに、科学的・工学的手法を用いて、将来の事故の支払額を計算することによって求めることになります。
この点が、保険料を決定するうえでの難しさである
保険料率の構成 保険料率は、「純保険料率」と「付加保険料率」からなっています。
「純保険料率」は、事故が発生したときに保険会社が支払う保険金にあてられるものです。
「付加保険料率」は、保険事業を営むための「社費」等からなっています。
料率の基礎知識商品の価格と保険の価格、一般に商品の価格は、原材料費、人件費、その他諸経費により決められています。
したがって、通常、商品の価格は販売する以前に確定しています。
損害保険の価格である保険料についても、その考え方はほぼ同じですが、大きく異なる点は、損害保険の価格にあっては、その中心となる部分が事故が発生したときに保険会社の支払う保険金によって構成されており、この部分は保険を販売する時点ではあらかじめ確定していないということです。
したがって、この保険金の支払部分については、過去の保険データをもとに、科学的・工学的手法を用いて、将来の事故の支払額を計算することによって求めることになります。
この点が、保険料を決定するうえでの難しさである
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損害保険料
「損害保険料率算出団体に関する法律」では、参考純率および基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれています。
(1) 「合理的」とは 料率算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに、算出方法が保険数理に基づく科学的方法によるものであるということです。
(2) 「妥当」とは 参考純率においては、将来の保険金の支払いにあてられることが見込まれる部分として、過不足が生じないと認められるものであるということです。
基準料率においては、保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率を使用する保険会社の業務の健全性を維持する水準であるということです。
(3)「不当に差別的でない」とは 参考純率においては、料率の危険の区分や水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということです。
基準料率においては、危険の区分や水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されているということです。
「損害保険料率算出団体に関する法律」では、参考純率および基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれています。
(1) 「合理的」とは 料率算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに、算出方法が保険数理に基づく科学的方法によるものであるということです。
(2) 「妥当」とは 参考純率においては、将来の保険金の支払いにあてられることが見込まれる部分として、過不足が生じないと認められるものであるということです。
基準料率においては、保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率を使用する保険会社の業務の健全性を維持する水準であるということです。
(3)「不当に差別的でない」とは 参考純率においては、料率の危険の区分や水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということです。
基準料率においては、危険の区分や水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用の格差に基づき適切に設定されているということです。
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