このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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ソルベンシーマージン
ソルベンシーマージン(solvency margin)とは、「支払余力」を意味します。
生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。
しかし、環境の変化などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。
<例えば>
大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率です。
この比率は経営の健全性を示す一つの指標ではありますが、この比率だけをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではありません。
なお、生命保険会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。
逆に言えば、200%以上であれば、健全性についての一つの基準を満たしていることを示しています。
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ソルベンシーマージン(solvency margin)とは、「支払余力」を意味します。
生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。
しかし、環境の変化などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。
<例えば>
大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率です。
この比率は経営の健全性を示す一つの指標ではありますが、この比率だけをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではありません。
なお、生命保険会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。
逆に言えば、200%以上であれば、健全性についての一つの基準を満たしていることを示しています。
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船舶保険第2種特別約款
船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款で、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止常用をてん補する旨規定している。
最も一般的に用いられている約款である。
この約款でてん補される修繕費は、沈没、座礁、座礁、火災および水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されている。
(1) 全損全損(Total Loss)は、これを現実全損(Actual Total Loss)と推定全損(Constructive Total Loss)に分けることができます。
現実全損現実全損とは、船舶が深海に沈没し救助不能となった場合や座礁・火災・衝突等により著しい損傷を被り、物理的に修繕できなくなった場合の損害です。
(普通保険約款第3条第1項) b. 推定全損推定全損とは、保険の目的が全損となる見込みが大きい場合、または全損となる公算は大きいがその立証が困難な場合に、全損とみなして被保険者が保険金額の全額を請求しうる場合の損害です。
普通保険約款第3条第2項では、推定全損の成立要件を次のとおり定めています。
1. 修繕費、共同海損分担額、損害防止費用の見積額が保険価額を超過したこと
2. 60日間消息が不明であったこと 3. 180日間継続して占有を喪失したこと
(2) 損害防止費用ご契約者または被保険者は、保険事故発生にあたり損害の防止軽減に努め、または船長をしてこれに努めさせなくてはなりません(損害防止義務)。
また第三者に対して損害賠償を請求できる場合には、その請求権の行使・保全に努めなくてはなりません(求償権行使・保全義務)。
損害防止費用とは、これら損害防止義務ならびに求償権行使・保全義務を履行するために必要または有益な費用および賠償請求の訴えが被保険者に対して提起されたときの応訴・仲裁費用のことです。
船舶普通期間保険、航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款で、全損、修繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金および損害防止常用をてん補する旨規定している。
最も一般的に用いられている約款である。
この約款でてん補される修繕費は、沈没、座礁、座礁、火災および水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されている。
(1) 全損全損(Total Loss)は、これを現実全損(Actual Total Loss)と推定全損(Constructive Total Loss)に分けることができます。
現実全損現実全損とは、船舶が深海に沈没し救助不能となった場合や座礁・火災・衝突等により著しい損傷を被り、物理的に修繕できなくなった場合の損害です。
(普通保険約款第3条第1項) b. 推定全損推定全損とは、保険の目的が全損となる見込みが大きい場合、または全損となる公算は大きいがその立証が困難な場合に、全損とみなして被保険者が保険金額の全額を請求しうる場合の損害です。
普通保険約款第3条第2項では、推定全損の成立要件を次のとおり定めています。
1. 修繕費、共同海損分担額、損害防止費用の見積額が保険価額を超過したこと
2. 60日間消息が不明であったこと 3. 180日間継続して占有を喪失したこと
(2) 損害防止費用ご契約者または被保険者は、保険事故発生にあたり損害の防止軽減に努め、または船長をしてこれに努めさせなくてはなりません(損害防止義務)。
また第三者に対して損害賠償を請求できる場合には、その請求権の行使・保全に努めなくてはなりません(求償権行使・保全義務)。
損害防止費用とは、これら損害防止義務ならびに求償権行使・保全義務を履行するために必要または有益な費用および賠償請求の訴えが被保険者に対して提起されたときの応訴・仲裁費用のことです。
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船舶戦争保険
船舶戦争保険の特徴
1. 普通期間保険などで免責となっている戦争危険(船舶が戦争に巻き込まれてミサイルを受けて損傷するなど)を特別にカバーする保険です。
2. 船体の物理的損害を補償する船舶戦争保険と運賃収入の途絶等の経済的損失を補償する船舶不稼働損失戦争保険があります。
3. 海賊による損害は戦争保険でカバーされます。
(注)船体の物理的損害とは、全損・損害防止費用・衝突損害賠償金・共同海損分担額・修繕費をいいます。
主な補償範囲
1. 戦争、その他の変乱、ミサイルや魚雷、爆弾の爆発、襲撃、拿捕、捕獲、抑留、海賊行為または強盗、ストライキなどの争議行為、暴動、社会的騒じょう、テロ行為をカバーします。
(ただし、核兵器の爆発を除きます。)
2. 封鎖危険(港の入口に機雷を敷設されて港から出られなくなったような場合など)を補償する場合は、追加の保険料をお支払いいただきます。
3. WAR CREW LIABILITY (戦争危険により乗組員が怪我したり、死亡した場合に船会社が負う労働協約などによる賠償責任)を補償する場合は追加の保険料をお支払いいただきます。
4. 外航船の場合、航路定限は「世界水域」としていますが、軍事的緊張地域などカバーされない水域(除外水域)があります。
除外水域に入る場合には事前に航海の内容をご通知頂き、所定の割増保険料をお支払い頂ければカバーが継続されます。
船舶戦争保険の特徴
1. 普通期間保険などで免責となっている戦争危険(船舶が戦争に巻き込まれてミサイルを受けて損傷するなど)を特別にカバーする保険です。
2. 船体の物理的損害を補償する船舶戦争保険と運賃収入の途絶等の経済的損失を補償する船舶不稼働損失戦争保険があります。
3. 海賊による損害は戦争保険でカバーされます。
(注)船体の物理的損害とは、全損・損害防止費用・衝突損害賠償金・共同海損分担額・修繕費をいいます。
主な補償範囲
1. 戦争、その他の変乱、ミサイルや魚雷、爆弾の爆発、襲撃、拿捕、捕獲、抑留、海賊行為または強盗、ストライキなどの争議行為、暴動、社会的騒じょう、テロ行為をカバーします。
(ただし、核兵器の爆発を除きます。)
2. 封鎖危険(港の入口に機雷を敷設されて港から出られなくなったような場合など)を補償する場合は、追加の保険料をお支払いいただきます。
3. WAR CREW LIABILITY (戦争危険により乗組員が怪我したり、死亡した場合に船会社が負う労働協約などによる賠償責任)を補償する場合は追加の保険料をお支払いいただきます。
4. 外航船の場合、航路定限は「世界水域」としていますが、軍事的緊張地域などカバーされない水域(除外水域)があります。
除外水域に入る場合には事前に航海の内容をご通知頂き、所定の割増保険料をお支払い頂ければカバーが継続されます。
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