このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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相当因果関係説
相当因果関係説とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当因果関係があることが必要とする説である。
相当因果関係とは、「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。
相当因果関係説は、因果関係に相当因果関係も要求することで、因果関係の有無を判断する上で偶発的な事情や異常な事態を排除して考えることができ、刑法の謙抑性にも適う結果が得られるとして日本刑法学における通説となった(ドイツにおいては条件説が通説といわれている)。
ただし、相当因果関係は実務になじみにくいという評価があり、判例は条件説に近いとされる。
相当因果関係説とは、因果関係の内容として、条件関係に加えて相当因果関係があることが必要とする説である。
相当因果関係とは、「社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。
相当因果関係説は、因果関係に相当因果関係も要求することで、因果関係の有無を判断する上で偶発的な事情や異常な事態を排除して考えることができ、刑法の謙抑性にも適う結果が得られるとして日本刑法学における通説となった(ドイツにおいては条件説が通説といわれている)。
ただし、相当因果関係は実務になじみにくいという評価があり、判例は条件説に近いとされる。
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遡及保険
免責事項(Exclusion)を除き如何なる理由でも保険会社は保険金を支払わなければならない。
免責事項:
戦争・内乱または本人が健康状態・危険な仕事・趣味の虚偽の報告をしたり詐欺または自殺は免責され、保険金は出ない。
但し、虚偽の報告や詐欺の事実が発覚しないまま、2年以上たって事故や自殺が起こった場合、保険会社はそれを遡及できず支払わなくてはならない。
(Incontestable Clause) 契約完了後10日、もしくは20日間のキャンセル留保期間が設けてある。(Free Look Period)
免責事項(Exclusion)を除き如何なる理由でも保険会社は保険金を支払わなければならない。
免責事項:
戦争・内乱または本人が健康状態・危険な仕事・趣味の虚偽の報告をしたり詐欺または自殺は免責され、保険金は出ない。
但し、虚偽の報告や詐欺の事実が発覚しないまま、2年以上たって事故や自殺が起こった場合、保険会社はそれを遡及できず支払わなくてはならない。
(Incontestable Clause) 契約完了後10日、もしくは20日間のキャンセル留保期間が設けてある。(Free Look Period)
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相互間約款
約款相互間の整合性について、消費者は損害保険契約を締結するに当たり、多くの場合約款を読み比べるのではなく、しおり、パンフレット等を見て判断をすると考えられる。
しかしながら、最近は、損害保険の種類が増加したばかりでなく、特約の種類も増加しており、保険に通じていない消費者にとっては、どの保険契約を締結し、どの特約を付けることが最も自分のニーズに合致しているのかについて適切な判断を行うことが困難になっている。
そこで保険種類ごとのパンフレット等のみな らず、類似の保険、特約との比較ができるパンフレットの活用等により、消費者への情報提供の約款相互間の整合性の充実を図るべきである。
また、今後各保険会社の独言性が発揮された商品が出現することが予想されるが、わかりやすくて的確な約款相互間の整合性の取れた比較情報の提供が一層必要
約款相互間の整合性について、消費者は損害保険契約を締結するに当たり、多くの場合約款を読み比べるのではなく、しおり、パンフレット等を見て判断をすると考えられる。
しかしながら、最近は、損害保険の種類が増加したばかりでなく、特約の種類も増加しており、保険に通じていない消費者にとっては、どの保険契約を締結し、どの特約を付けることが最も自分のニーズに合致しているのかについて適切な判断を行うことが困難になっている。
そこで保険種類ごとのパンフレット等のみな らず、類似の保険、特約との比較ができるパンフレットの活用等により、消費者への情報提供の約款相互間の整合性の充実を図るべきである。
また、今後各保険会社の独言性が発揮された商品が出現することが予想されるが、わかりやすくて的確な約款相互間の整合性の取れた比較情報の提供が一層必要
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