このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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相互会社
相互会社とは、保険業法で保険会社にのみ設立が認められた会社形態である。
相互会社は、保険契約者をお客ではなく、社員(=会社の出資者)とみなして、社員相互で保険しあうことを目的として設立されたもので、日本の生命保険会社の大半は、この「相互会社」という組織形態を取っている。
契約者=社員である相互会社では、社員数が非常に多いため、以下のような組織で会社運営上の基本的な決定を行うことになっている。
しかし、現実的には、「委任状」という形で役員に経営が一任されている。
相互会社には、会社の外部から経営を厳しくチェックする「株主」という存在がいないため、経営陣への圧力が弱く、長期にわたって安定した経営が行えるというメリットがある。
反面、株式を発行して資金調達をすることが出来ない。
相互会社とは、保険業法で保険会社にのみ設立が認められた会社形態である。
相互会社は、保険契約者をお客ではなく、社員(=会社の出資者)とみなして、社員相互で保険しあうことを目的として設立されたもので、日本の生命保険会社の大半は、この「相互会社」という組織形態を取っている。
契約者=社員である相互会社では、社員数が非常に多いため、以下のような組織で会社運営上の基本的な決定を行うことになっている。
しかし、現実的には、「委任状」という形で役員に経営が一任されている。
相互会社には、会社の外部から経営を厳しくチェックする「株主」という存在がいないため、経営陣への圧力が弱く、長期にわたって安定した経営が行えるというメリットがある。
反面、株式を発行して資金調達をすることが出来ない。
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相互化
相互化とは、保険事業を営む株式会社がその組織を変更して相互会社になることを指す。
相互化すると、生命保険事業が順調に発展した場合に、事業資本や担保資本として株式資本を温存しておく必要性が薄らぐなどの理由があるため、生命保険事業を営む場合に比較的なじみやすいが、近年はむしろ相互会社から株式会社への転換を図る生命保険会社も出てきている。
相互会社とは、保険業法で保険会社にのみ設立が認められた会社形態である。
相互会社は、保険契約者をお客ではなく、社員(=会社の出資者)とみなして、社員相互で保険しあうことを目的として設立されたもので、日本の生命保険会社の大半は、この「相互会社」という組織形態を取っている。
契約者=社員である相互会社では、社員数が非常に多いため、以下のような組織で会社運営上の基本的な決定を行うことになっている。
しかし、現実的には、「委任状」という形で役員に経営が一任されている。
相互会社には、会社の外部から経営を厳しくチェックする「株主」という存在がいないため、経営陣への圧力が弱く、長期にわたって安定した経営が行えるというメリットがある。
反面、株式を発行して資金調達をすることが出来ない。
相互化とは、保険事業を営む株式会社がその組織を変更して相互会社になることを指す。
相互化すると、生命保険事業が順調に発展した場合に、事業資本や担保資本として株式資本を温存しておく必要性が薄らぐなどの理由があるため、生命保険事業を営む場合に比較的なじみやすいが、近年はむしろ相互会社から株式会社への転換を図る生命保険会社も出てきている。
相互会社とは、保険業法で保険会社にのみ設立が認められた会社形態である。
相互会社は、保険契約者をお客ではなく、社員(=会社の出資者)とみなして、社員相互で保険しあうことを目的として設立されたもので、日本の生命保険会社の大半は、この「相互会社」という組織形態を取っている。
契約者=社員である相互会社では、社員数が非常に多いため、以下のような組織で会社運営上の基本的な決定を行うことになっている。
しかし、現実的には、「委任状」という形で役員に経営が一任されている。
相互会社には、会社の外部から経営を厳しくチェックする「株主」という存在がいないため、経営陣への圧力が弱く、長期にわたって安定した経営が行えるというメリットがある。
反面、株式を発行して資金調達をすることが出来ない。
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総合保険
総合保険がとても複雑に見えるのは、色々な機能を持った保険が組み合わせられた保険商品となっていることが多いからです。
総合保険の基礎として「生命/損害保険」=「主契約」+「特約」で成り立っていることに注目です。
主契約とは生命保険のベースとなる部分で、主契約のみで保険契約ができます。
「特約」とは主契約にオプション的に付加することで、保障内容をより充実させようという目的の部分。
特約のみでの契約はできず、また複数の特約を主契約に付加することができます。
1)生命保険の主契約の分類・定期保険・終身保険・養老保険・医療保険・ガン保険・三大疾病保障保険・収入保障保険・変額保険・個人年金保険一方、損害保険にも総合保険があります。
特約のほうは、各生保会社で数限りない特約が用意されています。
基本的には、主契約では保障できない部分を特約で補填するという使い方です。
1)自動車保険1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)※自賠責保険は全てのドライバーが加入しなければならない強制保険。
2.任意保険・対人賠償保険・対物賠償保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険・車両保険・人身傷害補償保険※任意保険は、実際にはそれらの組み合わせ方でセットとして加入することもあり、SAP(自家用自動車総合保険)、PAP(自動車総合保険)、BAP(一般自動車保険)と分類されます。
あまり耳にしないとは思いますが。
3.自動車保険の特約・人身傷害補償特約 ・他車運転危険担保特約 ・ファミリーバイク特約 ・車両新価保険特約 ・代車費用担保特約 ・等級プロテクト特約2)火災保険・住宅火災保険・住宅総合保険・長期総合保険・団地保険・地震保険3)傷害保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険・ゴルファー保険・新積立女性保険・健康生活積立傷害保険・つり保険・自転車総合保険・所得補償保険・学生総合保険・こども総合保険4)新種保険・動産総合保険・個人賠償責任保険・身元信用保険・盗難保険・介護費用保険・医療費用保険
総合保険がとても複雑に見えるのは、色々な機能を持った保険が組み合わせられた保険商品となっていることが多いからです。
総合保険の基礎として「生命/損害保険」=「主契約」+「特約」で成り立っていることに注目です。
主契約とは生命保険のベースとなる部分で、主契約のみで保険契約ができます。
「特約」とは主契約にオプション的に付加することで、保障内容をより充実させようという目的の部分。
特約のみでの契約はできず、また複数の特約を主契約に付加することができます。
1)生命保険の主契約の分類・定期保険・終身保険・養老保険・医療保険・ガン保険・三大疾病保障保険・収入保障保険・変額保険・個人年金保険一方、損害保険にも総合保険があります。
特約のほうは、各生保会社で数限りない特約が用意されています。
基本的には、主契約では保障できない部分を特約で補填するという使い方です。
1)自動車保険1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)※自賠責保険は全てのドライバーが加入しなければならない強制保険。
2.任意保険・対人賠償保険・対物賠償保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険・車両保険・人身傷害補償保険※任意保険は、実際にはそれらの組み合わせ方でセットとして加入することもあり、SAP(自家用自動車総合保険)、PAP(自動車総合保険)、BAP(一般自動車保険)と分類されます。
あまり耳にしないとは思いますが。
3.自動車保険の特約・人身傷害補償特約 ・他車運転危険担保特約 ・ファミリーバイク特約 ・車両新価保険特約 ・代車費用担保特約 ・等級プロテクト特約2)火災保険・住宅火災保険・住宅総合保険・長期総合保険・団地保険・地震保険3)傷害保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険・ゴルファー保険・新積立女性保険・健康生活積立傷害保険・つり保険・自転車総合保険・所得補償保険・学生総合保険・こども総合保険4)新種保険・動産総合保険・個人賠償責任保険・身元信用保険・盗難保険・介護費用保険・医療費用保険
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