このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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内払制度
内払制度(うちばらいせいど)とは、傷害事故などで被害者の損害額の総額が確定していない際に、一定額以上であることが確認された場合に、その一定額を事前に支払われる制度のことです。
被害者の被害額の総額が確定していない場合というのは、事故による傷害の治療が継続的に行なわれている場合などがあげられます。
特に事故による傷害が重く重症な場合は、完治に時間がかかるため、治療が終わった治療費にかかる総額を含めた総被害額が確定されるまで、保険金が支払われないと被害者の状況が悪化する可能性があるため、その救済策として設けられました。
一定額とは、一般的には、10万円とされています。
内払制度(うちばらいせいど)は、自賠責保険及び任意の対人賠償保険でも設けられています。
内払制度(うちばらいせいど)とは、傷害事故などで被害者の損害額の総額が確定していない際に、一定額以上であることが確認された場合に、その一定額を事前に支払われる制度のことです。
被害者の被害額の総額が確定していない場合というのは、事故による傷害の治療が継続的に行なわれている場合などがあげられます。
特に事故による傷害が重く重症な場合は、完治に時間がかかるため、治療が終わった治療費にかかる総額を含めた総被害額が確定されるまで、保険金が支払われないと被害者の状況が悪化する可能性があるため、その救済策として設けられました。
一定額とは、一般的には、10万円とされています。
内払制度(うちばらいせいど)は、自賠責保険及び任意の対人賠償保険でも設けられています。
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委付
委付とは、海上保険の制度で、被保険者が保険の目的物(貨物)に対する権利を保険者(保険会社)に移転し、損害賠償の請求権を移すことです。
海上事故に伴い、全損に相当する被害を受けた時、保険対象になる貨物は迅速な損害回収が重要であるにも関わらず、被害が全損と確定されるのに時間がかかることが多くあります。
その際に保険金額の全てを請求できるようになるのが委付です。
しかし、委付は保険会社にとってはリスクが高いため、保険者の承認が必要である委付を予め『全損認定する場合』と約款で指定することで、被保険者の権利を確保しつつ、委付できないようにされているのが現状です。
委付とは英語では、abandonmentといい、権利の放棄を意味する法律用語です。
委付とは、海上保険の制度で、被保険者が保険の目的物(貨物)に対する権利を保険者(保険会社)に移転し、損害賠償の請求権を移すことです。
海上事故に伴い、全損に相当する被害を受けた時、保険対象になる貨物は迅速な損害回収が重要であるにも関わらず、被害が全損と確定されるのに時間がかかることが多くあります。
その際に保険金額の全てを請求できるようになるのが委付です。
しかし、委付は保険会社にとってはリスクが高いため、保険者の承認が必要である委付を予め『全損認定する場合』と約款で指定することで、被保険者の権利を確保しつつ、委付できないようにされているのが現状です。
委付とは英語では、abandonmentといい、権利の放棄を意味する法律用語です。
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医療保障保険
医療保障保険とは、ケガや病気による障害に対して、入院給付や手術給付金、死亡給付金や硬度障害給付金などが支払われる保険です。
団体型と個人型があります。
団体型は昭和61年(1986年)4月、生命保険会社によって発売され、公的医療保険(健康保険等)の対象外費用の増加等に対応し、公的医療保険制度の補完を目的としています。
昭和63年(1988年)4月に発売され、退職者に医療保障を継続して提供することを目的としたものが個人型です。
医療保障保険は、民間医療保険のひとつで、もうひとつは、医療費用保障です。
医療保障保険とは、ケガや病気による障害に対して、入院給付や手術給付金、死亡給付金や硬度障害給付金などが支払われる保険です。
団体型と個人型があります。
団体型は昭和61年(1986年)4月、生命保険会社によって発売され、公的医療保険(健康保険等)の対象外費用の増加等に対応し、公的医療保険制度の補完を目的としています。
昭和63年(1988年)4月に発売され、退職者に医療保障を継続して提供することを目的としたものが個人型です。
医療保障保険は、民間医療保険のひとつで、もうひとつは、医療費用保障です。
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