このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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船主責任保険
船主責任保険の特徴
1. 船舶所有者または裸用船者が船舶の運航・使用または管理に伴って発生した法律上の賠償責任や費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする賠償責任保険です。
2. 賠償金の額はその事故の大小にかかわらず、ご契約の際に取り決めた「1事故てん補限度額(ご契約金額)」を限度としています。
主な補償範囲 船主責任保険で保険金をお支払いする損害には主に以下のものがあります。
1. 人の死傷または疾病に対する賠償責任
2. 港湾設備、海産物などの財物に与えた損害に対する賠償責任
3. 沈没し全損となった場合の船骸および残骸撤去費用
(ただし、港則法、港湾法または海上交通安全法等の法律によって船舶や積荷等の残骸の撤去を命じられた場合に限ります。)
4. 人命救助費、遺骸捜索費、弔祭費など
5. 油などの汚濁物質を流出させたことによる海洋汚染に対する賠償責任・費用については別途割増保険料を頂戴した上でお引き受けすることが出来ます。
船主責任保険の特徴
1. 船舶所有者または裸用船者が船舶の運航・使用または管理に伴って発生した法律上の賠償責任や費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする賠償責任保険です。
2. 賠償金の額はその事故の大小にかかわらず、ご契約の際に取り決めた「1事故てん補限度額(ご契約金額)」を限度としています。
主な補償範囲 船主責任保険で保険金をお支払いする損害には主に以下のものがあります。
1. 人の死傷または疾病に対する賠償責任
2. 港湾設備、海産物などの財物に与えた損害に対する賠償責任
3. 沈没し全損となった場合の船骸および残骸撤去費用
(ただし、港則法、港湾法または海上交通安全法等の法律によって船舶や積荷等の残骸の撤去を命じられた場合に限ります。)
4. 人命救助費、遺骸捜索費、弔祭費など
5. 油などの汚濁物質を流出させたことによる海洋汚染に対する賠償責任・費用については別途割増保険料を頂戴した上でお引き受けすることが出来ます。
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船舶衝突損害賠償金てん補条項
衝突損害賠償金衝突損害賠償金とは、船舶が他船と衝突したことによって他船、他船上の積荷、他船上のその他の財物に損害を与え、それに対し被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に、確定判決によりまたは保険会社の書面による同意を得て確定した金額です。
すなわち、この条項は被保険船舶が他の船舶と衝突した場合に限定しています。
したがって他船以外のもの、例えば桟橋・灯台等と衝突し、その結果法律上の賠償責任を負っても保険金を受け取ることはできませんのでご注意ください。
船舶以外のものとの衝突により負った賠償責任については、船主責任保険(P&I保険)をご契約することにより保険金を受け取るることができます。
てん補の範囲および限度額他船に与えた損害(他船の損傷による使用利益の喪失を含む。)および、他船上の積荷または他船上のその他の財物に与えた損害を対象とします。
使用利益の喪失とは、船舶衝突の時から、他船が損傷修繕を完了し、再就航する時までの休航日数に対する滞船料(demurrage)のことです。
滞船料というのは船舶が他船と衝突した結果、他船が修繕の目的で休航を余儀なくされた場合に、もし衝突がなければ休航期間中に本船の運航によって当然取得されたであろう正味使用利益の損失を意味します。
なお、衝突損害賠償金については、修繕費等の他のてん補金とは別枠で保険金額を限度として受け取ることが出来ます。
また、衝突損害について賠償請求の訴えが被保険者に対し提起されたときの訴訟費用・仲裁費用についても、他のてん補金とは別枠で保険金額を限度として受け取ることが出来ます。
なお、特別条項を付帯することにより、衝突損害賠償金が保険金額を超過する場合でも、超過分について船主責任制限法等に定められた責任制限額を限度に保険金を受け取ることが出来ます(超過衝突損害賠償金担保)。
衝突損害賠償金衝突損害賠償金とは、船舶が他船と衝突したことによって他船、他船上の積荷、他船上のその他の財物に損害を与え、それに対し被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に、確定判決によりまたは保険会社の書面による同意を得て確定した金額です。
すなわち、この条項は被保険船舶が他の船舶と衝突した場合に限定しています。
したがって他船以外のもの、例えば桟橋・灯台等と衝突し、その結果法律上の賠償責任を負っても保険金を受け取ることはできませんのでご注意ください。
船舶以外のものとの衝突により負った賠償責任については、船主責任保険(P&I保険)をご契約することにより保険金を受け取るることができます。
てん補の範囲および限度額他船に与えた損害(他船の損傷による使用利益の喪失を含む。)および、他船上の積荷または他船上のその他の財物に与えた損害を対象とします。
使用利益の喪失とは、船舶衝突の時から、他船が損傷修繕を完了し、再就航する時までの休航日数に対する滞船料(demurrage)のことです。
滞船料というのは船舶が他船と衝突した結果、他船が修繕の目的で休航を余儀なくされた場合に、もし衝突がなければ休航期間中に本船の運航によって当然取得されたであろう正味使用利益の損失を意味します。
なお、衝突損害賠償金については、修繕費等の他のてん補金とは別枠で保険金額を限度として受け取ることが出来ます。
また、衝突損害について賠償請求の訴えが被保険者に対し提起されたときの訴訟費用・仲裁費用についても、他のてん補金とは別枠で保険金額を限度として受け取ることが出来ます。
なお、特別条項を付帯することにより、衝突損害賠償金が保険金額を超過する場合でも、超過分について船主責任制限法等に定められた責任制限額を限度に保険金を受け取ることが出来ます(超過衝突損害賠償金担保)。
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全国共済農業協同組合連合会(JA全共連)
JA共済連とは、全国共済農業協同組合連合会の愛称であり、仕組開発、審査、査定、および資産運用を行い、JAと連携・協調しながら、JAの共済事業を総合的にバックアップしています。
東京都千代田区平河町に全国本部を設置し、47都道府県に都道府県本部を設置しています。
JA共済は、JAとJA共済連がそれぞれ機能分担を行い、組合員・利用者の皆さまに密着した生活総合保障活動を行っています。
共済契約は、JAとJA共済連が共同でお引き受けいたします。
組織の名称全国共済農業協同組合連合会略称
全共連愛称
JA共済連所在地(全国本部)
〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9 全共連ビル
JA共済連とは、全国共済農業協同組合連合会の愛称であり、仕組開発、審査、査定、および資産運用を行い、JAと連携・協調しながら、JAの共済事業を総合的にバックアップしています。
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