このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
スポンサードリンク
平準純保険料式責任準備金
平準純保険料式責任準備金とは、責任準備金の積み立て方法の一つです。
他に※「チルメル式」という方式があります。
(平準)純保険料方式とも言いいます。
営業保険料が平準式の場合,平準純保険料と保険金支出だけを考慮して計算する責任準備金の積み方です。
初年度から最終年度まで(保険料払込期間)保険料に占める純保険料と付加保険料の割合が変わらない(平準)方式を指して言います。
一般に責任準備金の理想的な形とされていて、現在保険会社はこの方式に則って責任準備金を積立てています。
※チルメル式責任準備金とは、責任準備金の積み立て方法の一つ。
他に「純保険料方式」があります。
初年度に次年度以降より大きい割合の付加保険料を計上します(純保険料を低くします)。
これにより決算書上は費用を早期に償却できるというものです。
2年目以降に少しずつ純保険料の割合を大きくしていき、あるタイミングで純保険料方式と同様になるような方式を言いいます。
5年間で追いつくものを5年チルメル、10年で追いつくものを10年チルメルと呼んでいます。
一般的に経営が苦しい会社がチルメル方式を採用するとされています。
平準純保険料式責任準備金とは、責任準備金の積み立て方法の一つです。
他に※「チルメル式」という方式があります。
(平準)純保険料方式とも言いいます。
営業保険料が平準式の場合,平準純保険料と保険金支出だけを考慮して計算する責任準備金の積み方です。
初年度から最終年度まで(保険料払込期間)保険料に占める純保険料と付加保険料の割合が変わらない(平準)方式を指して言います。
一般に責任準備金の理想的な形とされていて、現在保険会社はこの方式に則って責任準備金を積立てています。
※チルメル式責任準備金とは、責任準備金の積み立て方法の一つ。
他に「純保険料方式」があります。
初年度に次年度以降より大きい割合の付加保険料を計上します(純保険料を低くします)。
これにより決算書上は費用を早期に償却できるというものです。
2年目以降に少しずつ純保険料の割合を大きくしていき、あるタイミングで純保険料方式と同様になるような方式を言いいます。
5年間で追いつくものを5年チルメル、10年で追いつくものを10年チルメルと呼んでいます。
一般的に経営が苦しい会社がチルメル方式を採用するとされています。
PR
スポンサードリンク
ペリル
ペリルとは危険に関する抽象的な概念で,危険をもたらすあらゆる原因のことをペリルと呼びます。
火災,爆発,交通事故など損失を生ぜしめる事故,またはその原因となる事故のことをベリルと呼んでいます。
間接的要因をハザード、直接原因をペリル、それによって生じた損失をロスと呼んでいます。
航空機事故を例にとって説明しますと、間接的要因のハザードには、機体の整備不良があり、その内容としては、作業ミスや教育の不備等があり、ハイジャックや他の飛行物体との空中衝突、パイロットの判断ミスなどがあります。
それらの間接的要因が重なってペリルが誘発されます。
この例の場合ですと航空機の墜落ということになり、損失としては、乗客に対する損害賠償責任・信用の失墜・人的損失・機体などの物的損失・収益の減少などがロス(損失)ということになります。
ペリルとは危険に関する抽象的な概念で,危険をもたらすあらゆる原因のことをペリルと呼びます。
火災,爆発,交通事故など損失を生ぜしめる事故,またはその原因となる事故のことをベリルと呼んでいます。
間接的要因をハザード、直接原因をペリル、それによって生じた損失をロスと呼んでいます。
航空機事故を例にとって説明しますと、間接的要因のハザードには、機体の整備不良があり、その内容としては、作業ミスや教育の不備等があり、ハイジャックや他の飛行物体との空中衝突、パイロットの判断ミスなどがあります。
それらの間接的要因が重なってペリルが誘発されます。
この例の場合ですと航空機の墜落ということになり、損失としては、乗客に対する損害賠償責任・信用の失墜・人的損失・機体などの物的損失・収益の減少などがロス(損失)ということになります。
スポンサードリンク
分損不担保
分損不担保とは、F.P.A.協会貨物約款において、貨物海上保険の担保条件の制度の一つであり、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にあたります。
本条件によるてん補範囲は
1、全損
2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損
3、共同海損分担額
4、救助費
5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損であります。
分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されません。
新協会貨物約款において同約款がこの分損不担保に相当する内容の約款であります。
損害保険で、保険者の担保した危険によって生ずる被保険物件の部分的な損傷のことをいいます。
対語は全損です。
分損不担保とは、F.P.A.協会貨物約款において、貨物海上保険の担保条件の制度の一つであり、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にあたります。
本条件によるてん補範囲は
1、全損
2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損
3、共同海損分担額
4、救助費
5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損であります。
分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されません。
新協会貨物約款において同約款がこの分損不担保に相当する内容の約款であります。
損害保険で、保険者の担保した危険によって生ずる被保険物件の部分的な損傷のことをいいます。
対語は全損です。
ブログ内検索
カテゴリー