このサイトでは保険で使われる用語を解説しております。
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保険監督法
保険監督法とは保険契約者等の保護を目的とし、保険業の健全な発達を図るため保険業全般を規制する法の総称です。
保険業法、※損害保険料率算出団体に関する法律などがあります。
※特定料率とは
平成8年4月に改正施行された損害保険料率算出団体に関する法律により新設された制度で、範囲料率を使用することを必要としないものとして大蔵省令で定める特定の保険の目的に係る保険料率のことです(損害保険料率算出団体に関する法律第10条の6)。
特定料率においては、料率算出団体が算出した純保険料率と付加保険料率のうち、純保険料率についてはそのまま使用することが義務付けられていますが、付加保険料率については料率算出団体が算出した付加保険料率の±50%の範囲内において、各保険会社がその算出基礎の実態に応じて算出したものを使用することができることとされており、保険料率の弾力化が図られています。
保険監督法とは保険契約者等の保護を目的とし、保険業の健全な発達を図るため保険業全般を規制する法の総称です。
保険業法、※損害保険料率算出団体に関する法律などがあります。
※特定料率とは
平成8年4月に改正施行された損害保険料率算出団体に関する法律により新設された制度で、範囲料率を使用することを必要としないものとして大蔵省令で定める特定の保険の目的に係る保険料率のことです(損害保険料率算出団体に関する法律第10条の6)。
特定料率においては、料率算出団体が算出した純保険料率と付加保険料率のうち、純保険料率についてはそのまま使用することが義務付けられていますが、付加保険料率については料率算出団体が算出した付加保険料率の±50%の範囲内において、各保険会社がその算出基礎の実態に応じて算出したものを使用することができることとされており、保険料率の弾力化が図られています。
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保険加入者
保険加入者とは、保険加入者を広義に用いる場合には、他人のためにする保険契約および他人の生命の保険契約との関連では、保険契約者、被保険者および保険金受取人のすべてを保険加入者として取扱うことになります。
保険制度では、危険発生の客体(人体または物財等)の集まりである危険集団の存在とともに、その危険による経済必要を感じる人々の集団があると考えることができます。
これを危険共同同体とよぶことが許されると考えますが、その危険共同団体の構成員になる者を保険加入者といいます。
保険契約の次元では、一般に保険契約者が保険加入者となりますが、保険契約者と被保険者が異なる場合は被保険者が保険加入者となります。
保険加入者とは、保険加入者を広義に用いる場合には、他人のためにする保険契約および他人の生命の保険契約との関連では、保険契約者、被保険者および保険金受取人のすべてを保険加入者として取扱うことになります。
保険制度では、危険発生の客体(人体または物財等)の集まりである危険集団の存在とともに、その危険による経済必要を感じる人々の集団があると考えることができます。
これを危険共同同体とよぶことが許されると考えますが、その危険共同団体の構成員になる者を保険加入者といいます。
保険契約の次元では、一般に保険契約者が保険加入者となりますが、保険契約者と被保険者が異なる場合は被保険者が保険加入者となります。
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保険会社
保険会社とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対して、金銭面での損失をカバーするための事業であると位置づけられます。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請されます。
これを給付・反対給付均等の原則と呼んでいます。
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクでも、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられます。
収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであって、後者は前者の十分条件ですが必要条件ではありません。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはなりません。
これを収支相等の原則といいまして保険が継続的に安定して運営されるために要請されます。
また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示しています。
保険会社とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対して、金銭面での損失をカバーするための事業であると位置づけられます。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請されます。
これを給付・反対給付均等の原則と呼んでいます。
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクでも、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられます。
収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであって、後者は前者の十分条件ですが必要条件ではありません。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはなりません。
これを収支相等の原則といいまして保険が継続的に安定して運営されるために要請されます。
また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示しています。
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